東日本大震災で千葉、茨城県を中心に地盤の液状化による大規模な建物被害が発生したことを受け、日本損害保険協会は24日、建物の傾きや沈下被害を基に地震保険の支払い対象となる損害の大きさを判断する新基準を設けたと発表した。保険金支払いの査定基準を実質的に緩和したもので、東日本大震災を原因とした被害については、既に査定済みのケースも再調査し、必要に応じて保険金を支払う。 地震保険の損害認定は従来、揺れに伴う壁や天井の崩落などを保険金支払いの判断基準にすることが多く、建物の傾きや沈下被害に関する基準は十分でなかった。例えば木造の場合「傾きが3度を超えれば全損」とする基準はあったが、半損・一部損などの規定はなく、損保会社が個別に対応するしかなかった。 新基準は、液状化で建物が1度超傾くか、30センチ超沈下した場合に、保険金を満額支払う「全損」と認定。傾きが0.5~1度または沈下が15~30センチの場合