<裁判所> http://www.courts.go.jp/ [最高裁判例集、高裁判例集、行政事件裁判例集、労働事件裁判例集、 知的財産権裁判例集、最近の最高裁判決・知的財産権判決等]
このエントリの目的は、2つあります。 これから何回か言及するであろうキーワード「立憲主義」・「法の支配」・「法治主義」について、その内容を教科書レベルで明らかにしておくため。 そしてこれを明らかにしておくことで、現在教基法や憲法の「改正」論がどういう特徴や問題点を持っているのかを認識するのに役立つと思うため。 以下の引用は、芦部信喜『憲法』岩波書店より。学部3年生くらい、専門の勉強が始まるとこの本がテキスト指定になってことが多い…と思い込んでいるのはワタシだけかなぁ…。 読解のカンドコロは、芦部が「立憲主義」と「法の支配」の形式・内容にわたる親和性を主張するのに対し、戦前ドイツで言われた「法治主義」が形式に傾斜していると強調する点でしょう、か。戦前日本もドイツ国法学の影響下にあるので、戦前ドイツの法治主義に親和的な国法学がアカデミズムに位置づいていたといっていいでしょう。戦前と戦後の憲法原
解説 法治主義においては、「法」とは国民代表議会の制定する法律を意味するものと考えられています。そして、国民代表議会に対する信頼を基礎に置く制度であることから、法律の内容の正しさは問題になりません。議会は国民の意思を反映しており、正しい決定をなしうることを前提としているからです。しかし、少数者の人権保障という点では、問題があることは否定できません。 法の支配における法とは「正しい法」を意味します。 この正しい法というのはいったいどういう意味なのかが問題となりますが、「法の支配」がいわれたイギリスでは、もともとは裁判所が判決によって認めてきた、判例によって形成されてきた法を指すものとされていました。 日本国憲法においては、人権保障を定める法が正しい法であるとされています。憲法が第3章において人権のカタログを掲げ、それをうけて97条が国民の人権を保障する法だからこそ日本国憲法は最高法規
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