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「立憲主義」・「法の支配」・「法治主義」の意味について備忘録 - ONO-Masa Home Page (はてな出張所)
このエントリの目的は、2つあります。 これから何回か言及するであろうキーワード「立憲主義」・「法の... このエントリの目的は、2つあります。 これから何回か言及するであろうキーワード「立憲主義」・「法の支配」・「法治主義」について、その内容を教科書レベルで明らかにしておくため。 そしてこれを明らかにしておくことで、現在教基法や憲法の「改正」論がどういう特徴や問題点を持っているのかを認識するのに役立つと思うため。 以下の引用は、芦部信喜『憲法』岩波書店より。学部3年生くらい、専門の勉強が始まるとこの本がテキスト指定になってことが多い…と思い込んでいるのはワタシだけかなぁ…。 読解のカンドコロは、芦部が「立憲主義」と「法の支配」の形式・内容にわたる親和性を主張するのに対し、戦前ドイツで言われた「法治主義」が形式に傾斜していると強調する点でしょう、か。戦前日本もドイツ国法学の影響下にあるので、戦前ドイツの法治主義に親和的な国法学がアカデミズムに位置づいていたといっていいでしょう。戦前と戦後の憲法原
2006/10/25 リンク