政府は2011年度以降に支給する子ども手当について、中学生以下の子どもが国内に居住していることを支給要件として課す方針を決めた。 来年の通常国会に提出する子ども手当法案に明記する。 また、父母らがおらず、児童養護施設などに入所している子どもは10年度の支給対象から外れていたが、11年度は施設に対し、入所している人数分の子ども手当を支給する方向で調整している。 国内居住を要件とするのは、10年度支給を巡って、「海外に多数の養子がいると主張すれば、不正に受給することも可能だ」などと制度設計の不備を批判する声が相次いだからだ。