自民党の岩屋毅前外相は31日、日本国旗を侮辱目的で傷つける行為を処罰する「日本国国章損壊罪」創設について「必要性はない」と述べ、改めて消極的な姿勢を示した。党本部で開かれた同罪創設に向けたプロジェクトチームの初会合に出席後、記者団に語った。 岩屋氏は「国旗を尊重すべきことは当然だとしても、こういう法律を作ることには消極的だ」と述べた。 「国旗が燃やされる事実は多くない」刑法92条は、侮辱する目的で外国の国旗を損壊したりすると2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金刑を科すと定めているが、日本国旗に関する規定はない。岩屋氏は「よく外国国章損壊罪と比べられるが、外国国旗損壊罪の守るべき法益は外国との外交関係だ。同列に扱うのはおかしいと思う」と指摘した。さらに「今、われわれの周りに国旗が燃やされたり破られたりという事実がたくさんあるわけではないという中で、こういう法律を作るということは慎重であるべき

