今年度の診療報酬改訂において、放射線科関連では“画像診断管理加算”の施設基準に次のような文言が追加され、話題となっている。 “当該保険医療機関以外の施設に読影又は診断を委託していないこと。” すなわち、読影を遠隔画像診断に出している施設は“画像診断管理加算”が算定できなくなってしまうことになった。 -画像診断管理加算とは- 画像診断管理加算とは下記のような条件下で画像診断を行うと算定できる加算である。 ・ 常勤の画像診断専門医がいること。 ・ 画像診断管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。 ・ 画像診断専門医が読影し、主治医に文書で報告すること。 ・ 管理加算1は 病院または診療所で70点(700円)が算定できる。 ・ 管理加算2は 病院 でかつ CT,MR,核医学の8割以上の読影結果が翌診療日まで主治医に報告されている。 が条件で180点(1800円)が算定できる。 いずれも1