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プライバシーと法律に関するardarimのブックマーク (78)

  • スマホ用追跡アプリが騒動に 勝手に行動を監視される危険も - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110906/crm11090621470027-n1.htm http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110906/crm11090621470027-n2.htm 問題のアプリの名称は「彼氏追跡アプリ カレログ」。8月30日にサービスが始まった。機能は相手のスマートフォンにアプリを入れることで、現在位置や通話記録、バッテリー残量などを把握できるものだった。 カレログのサービスは、追跡される側がアプリのインストールに同意することが前提だが、作業がスマートフォン上の画面で完結してしまうため、同意確認が不十分なのが問題だった。 悪用した場合について、元検事の落合洋司弁護士は「勝手にアプリを入れて追跡すれば、民事上はプライバシー侵害に当たることは明らか」とする。 一方、刑事事件になる

    スマホ用追跡アプリが騒動に 勝手に行動を監視される危険も - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日
  • ひろみちゅ先生による「カレログ」の違法性検証

    Hiromitsu Takagi @HiromitsuTakagi カレログの「お客様情報の入力」ページ、secure.shop-pro.jpにあるのに、「実在性証明のため、日ベリサイン株式会社のSSLサーバ証明書を使用しております」と書いてるけど、何の実在性を証明してるかっていうと、 PAPERBOY AND CO. INC. だってよ。

    ひろみちゅ先生による「カレログ」の違法性検証
    ardarim
    ardarim 2011/08/31
    Winnyはreadmeで違法ファイルのやり取りはダメって「お約束」書いてあったけどああいう結末になったわけで、そうすると「お約束」なんて意味ない(罪を免れない)のでは…。
  • SYNODOS JOURNAL : 「ポルノウィキリークス」の衝撃/「ポスト・ウィキリークス」社会の個人情報と人権 小山エミ

    2011/5/1819:46 「ポルノウィキリークス」の衝撃/「ポスト・ウィキリークス」社会の個人情報と人権 小山エミ ◇ウィキリークスが切り開いた新しい社会◇ 政府や大企業のもつ機密文書を広く一般に公開するために設立されたウィキリークスが、米国外交文書などをそれまでなかった規模で暴露し、国際的に大きな注目を集めたのは、昨年の夏から秋にかけての頃だった。当初、それらの文書が公開されれば、米国やその他各国の外交的利益が損なわれるだけでなく、文書のなかで言及されている人権活動家の情報などが抑圧的な政権に知られてしまうことにもなり、かれらに危害が加えられることを懸念する声もあった。 結局、ウィキリークスが公開した文書には、国際記事を普段から読んでいる人なら「政府はそう表立っては言わないだろうけれども、まあそういうことなんだろうな」とあらためて納得させられるような内容が多く、意外性のある暴露はそれ

    ardarim
    ardarim 2011/05/23
    途中まで読んでだいたい予想はできたけど、予想通り結末に都条例を絡めてきたか。
  • Virgin Media、ファイル共有でトラフィック監視へ--顧客同意なしにプライバシ活動家は反発

    Virgin Mediaは、同社ネットワークにおける違法なファイル共有の実態を測定する取り組みの一環として、顧客のデータパケットを監視する予定である。 Virgin Mediaは英国時間11月26日、Deticaが提供するディープパケットインスペクション技術の試験を実施し、音楽会社やそのほかの権利保有者に代わって、同社ネットワークでの違法なファイル共有の実態を測定する予定だと発表した。 Virgin Mediaの広報担当者は26日、ZDNet UKに対して、顧客は試験前に同意を求められることはなく、データは匿名化されると述べた。 同広報担当者は、「ディープパケットインスペクションの要素がある」と述べ、「この試験にはオプトインもオプトアウトもない。個々の顧客に影響を及ぼすことがないからだ」と語った。 この試験は、Virgin Mediaの顧客約40%をカバーする予定で、Deticaが提供する

    Virgin Media、ファイル共有でトラフィック監視へ--顧客同意なしにプライバシ活動家は反発
  • 「個人情報保護法」のガイドラインが改正

    経済産業省は、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」の改正版をこのほど公表した。 改正されたガイドラインは、2005年4月に「個人情報保護法」が全面施行されたのを受け、2007年に策定されたもの。施行から4年半が経過し、国内における個人情報をめぐる認識や社会情勢が変化していることから、このたび見直された。 主な改正点は、2008年7月に内閣府による「全事業分野に共通するような標準的なガイドライン」が策定されたことを受け、従来各省庁ごとに定められた事業分野ごとのガイドラインの共通化した。そのほか、情報漏えいした際、主務大臣等への報告が、ファクシミリやメールの誤送信による場合は、月1回ごとにまとめてできるようになったことなどがあげられる。 そのほか、企業ポイントなどを通じた連携サービスを提供する企業間において、取得時の利用目的の範囲内に限り個人データを共同

    「個人情報保護法」のガイドラインが改正
    ardarim
    ardarim 2009/10/15
    「施行から4年半が経過し、国内における個人情報をめぐる認識や社会情勢が変化している」いやあ。施行前から世間の認識とずれたままだと思うけどね。今さら何を言ってるのという感じ。
  • ストリートビューの法的問題を整理、総務省の研究会 「違法ではない」が、より一層の対策を求める

    ardarim
    ardarim 2009/06/25
    要するに法的には問題にできる部分がないから行政としては何もしない。ってこと?
  • 高木浩光@自宅の日記 - Bluetoothフィッシングに注意 特にシャープ製ソフトバンクモバイル端末

    Windows Vistaでも同様に注意深く設計されており、デフォルト設定でファイルを閲覧されることはないようだ。 これらに比べると「816SH」の設計はあまりにも不用心だ。初期設定のまま、ただBluetoothをオンにしただけで、この危険にさらされる。 図1や図2の画面をよくみると、「Bluetooth」「ペアリング」というタイトルが出ているので、「そこで気付け」という言い分があるかもしれない。たしかに、一度でもBluetoothで機器登録設定をやったことのある人なら、これらが何を意味するのか察知できるかもしれない。 だがどうだろう? 昨日の日記に書いたように、シャープ製他のソフトバンクモバイル端末を使っている人の多くが、Bluetoothを使っていないのに、Bluetoothが何かさえわからないまま、Bluetoothをオンにしてしまっている。ペアリングの経験もない人々だろう。そういう

    ardarim
    ardarim 2009/05/20
    調査目的とはいえ誤解を与える意図を持って接続した時点で電子計算機損壊等業務妨害罪の危険もあるのでは? BT接続要求=不正な指令と言えるかどうか。 「人の業務を妨害」しなければ要件成立しないのかもしれないが。
  • 個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[5]個人情報漏洩事故への対応策

    前回までは,個人情報漏洩事故が発生した場合の個人情報取扱事業の責任を中心に検討しました。今回は,個人情報漏洩事故に対し,企業がどのような対策を講じることができるのか,という点について検討します。 企業が採用しうる個人情報対策としては,以下のようなものが挙げられます。 (1) 業務委託契約締結時における法務の視点からの対策 (2) システム面からの対策 (3) 損害保険の活用や事故後の広報活動等 順番に見ていきましょう。 業務委託契約締結時における法務の視点からの対策 個人情報保護法上,個人情報取扱事業者は,「委託を受けたものに対する必要かつ適切な監督」(同法22条)をしなければなりません。「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン」(平成20年2月)によれば,その内容として,(1)委託先を適切に選定すること,(2)委託先に同法第20条に基づく安全管理措置を遵

    個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[5]個人情報漏洩事故への対応策
  • 「個人情報保護」のため卒業式の写真・ビデオ撮影を禁止? | スラド YRO

    和歌山県田辺市にある県立田辺中学校が個人情報保護法などを理由に「卒業式会場での保護者による写真・ビデオ撮影の禁止」を求めているそうだ(紀伊民報の記事)。 昨年の入学式では実際に撮影禁止措置を取っており、同校との中高一貫教育を行っている県立田辺高校でも、昨年度の卒業式から撮影禁止を呼びかけているとのこと。一部の保護者は子供の成長の記録を残したいとして撮影許可を求めているが、学校側は「写るのが自分の子どもだけではない場合、個人情報保護法で規制される。撮影されるのを嫌がる生徒や保護者がいるかもしれないし、ほかに流用される可能性もある。その場合は学校として責任が持てない」としており、方針転換の様子はない。 個人情報保護法って、そんな内容含んでたっけ? つ~か、学校のサイトに生徒の写真とか名前出てますけど……

    ardarim
    ardarim 2009/02/25
    未だに個人情報保護法が何たるかをわかってないのか…。まあ役に立ってない法律だけどね(むしろこういう害しか生み出してないような)。肖像権と個人情報保護法は別に語るべき話。
  • 個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[3]使用者責任と漏洩させた従業員の責任

    前回までは,個人情報取扱事業者にどのような義務が発生し,具体的には,どのような態様で義務に違反することになるのかという点について解説しました。今回は,個人情報取扱事業者が,IT企業に顧客の個人情報の管理を委託していた場合の使用者責任や,個人情報を漏洩させた従業員の責任について検討してみます。 個人情報取扱事業者には使用者責任が課せられることも 例えば,「Aさん(個人)はB社のホームページ上から,B社のサービスに申し込むため個人情報をB社に提供したところ,B社はC社に個人情報の管理を委託しており,C社が管理していたサーバーの設定ミスのため,不特定多数に個人情報が流出した」(以下「事案1」という)という場合を想定してみましょう。 個人情報保護法には,個人情報取扱事業者の義務が規定されていますが,Aさんが損害賠償請求する場合,根拠となるのは民法上の不法行為責任(民法709条,715条)となるでし

    個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[3]使用者責任と漏洩させた従業員の責任
  • 個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[1]個人情報の取り扱いに関する現状の課題と動向

    今回は,IT企業とも密接に関係があり,かつ,企業に莫大な損害を発生させることになりかねない個人情報の取り扱いについて,個人情報の漏洩事故を中心に検討してみます。 個人情報の取り扱いに関しては,「漏洩」と「提供」が現状の課題 個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます)が,平成17年4月に施行され,約3年半が経過しました。しかし個人情報の漏洩に関する事件,事故に関する報道が,後を絶ちません。しかも,大規模な個人情報の漏洩事件には,必ずといってよいほど,IT企業が関与しています。というのも,紙媒体で何百万人もの個人情報を流出させようとすると,ダンボール何箱分もの資料を移動させなければならないのに対し,電子化されたデータであれば,記憶装置やネットワークを利用して,大量の個人情報を比較的容易に流出させることができるからです。 このような状況の中で,平成19年12月に商務情報政策局

    個人情報の取り扱いをめぐる法律問題[1]個人情報の取り扱いに関する現状の課題と動向
  • 意図的な個人情報流出に罰則を、神奈川県が国に法整備を要請

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    ardarim
    ardarim 2009/02/17
    「意図」の定義は法律で明記されるんだよね? 漏洩ウイルスで流出させてしまった場合は「意図」ありなのか。なしなのか。技術的な切り口でUPフォルダに置いたかどうかでは意図の有り無しなど決められないよ。
  • 神奈川県立高校の生徒情報、Winny上に再放流? 11万人分を確認

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

    ardarim
    ardarim 2009/01/09
    「現在までにISPからの情報開示は行われていない」そんなもんなのか…
  • GSVに関する町田市議会の意見書 | OSDN Magazine

    夜中一服していたら、グーグルストリートビュー 町田市議会が規制求め意見書(朝日新聞)という記事が出ていて、へえと思った。アサヒ・コムて結構ものすごい時間(朝の3時)に更新するんですね。 実際の意見書を読んでみようと思い町田市議会の意見書・決議を探してみたのだが、ぱっと見それらしきものが見つからない。おかしいなと思っていくつかぱらぱらと読んでみたら、どうやら地域安全に関する意見書[PDF]というのがそれのようである。文字情報の残っていないPDFで引用等がしにくいので、適当に文字起こしして転載することにした(法律条文と同じくこの手のものには著作権は無いはず)。以下引用。 地域安全に関する意見書 インターネットの普及は市民生活に多くの恩恵をもたらしている。しかしその便利さは、人々の幸せに貢献する形であるべきであり、私たちは常に人権に配慮した活用を心がけながら、情報通信技術の発展を考えていく必要が

    GSVに関する町田市議会の意見書 | OSDN Magazine
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,産経デジタルとの契約の掲載期限(6ヶ月間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

    ardarim
    ardarim 2008/10/30
    「具体的にストーカーがどう利用するのかというと誰も答えられないのではないか」常識的に誰でも答えられるのでは?犯行の下見とか。
  • 高木浩光@自宅の日記 - 号外 グーグル私有地進入事例 調布飛行場でバリケード連続突破

    この種のケースは、警告を無視して進入した行為自体が問題であり、「消せば済む」という問題ではない*1。グーグル株式会社は9月の記者会見で、「ドライバーには運転前にグーグルのトレーニングを受けてもらっている」と説明していたが、どんなトレーニングをしているのかとの問いに対しては「非公開なので」と回答を拒否しているそうだ。 これだけ誰の目にも明白な立入禁止場所へ堂々と侵入し、女子高にも侵入して憚らず、集合住宅の駐車場荒らしはそこら中で散見され、交通法規も無視しまくり、そして個々の住宅の私有地にもさんざん入り込んでいるわけで、しかもそれをノーチェックでリリースしているというのだから、どんな惨い写真がたまたま映ったとしても公衆送信されてしまうに違いない。 こうした傍若無人で無慈悲な振る舞いこそが、人々の社会生活に「いつ自分がどんな被害にみまわれるかわからない」という不安を新たに生じさせているわけなのだ

    ardarim
    ardarim 2008/10/30
    おそらくGoogleは消せば済む(証拠は残らない)と思ってるんだろうな。
  • 高木浩光@自宅の日記 - グーグル社曰く「撮影作業員は公道私道を区別するデータを持たずに走行している」

    グーグル社曰く「撮影作業員は公道私道を区別するデータを持たずに走行している」 先月、メールでタレコミ(情報提供)があった。匿名ではなかったが、ここでは情報提供者のお名前は伏せておく。 情報提供者によると、集合住宅グーグルの撮影車が駐車していたため、運転手に「公道私道の区別はついているのか」と問い質したところ、答えずに図1の文書を手渡され、会社に問い合わせるよう言われたのだそうだ。その際、運転手は逃げようとして急発進し、あやうく轢かれそうになったとか。 作業のご説明 目的・内容 現在、Google では、自社製品のひとつである Google マップの新しい機能追加のために、当該車両にて公道を走りながら、人々が一般の道路で撮影する、または眺めると同様な風景画像を収集する作業を行っております。 機器/画像 車両の運転手は Google 社員、契約した個人のいずれかです。使用する機器と、そこ

    ardarim
    ardarim 2008/10/06
    書起しからの印象だと随分軽薄そうなサポートだなぁ。有名化して第二の乙部になったりしてw/Googleの法務って形だけなのかも。部署はあるけど全員兼務とか。最悪建前だけの存在じゃね?
  • 「Googleストリートビュー」は何が問題か――MIAUがシンポ

    全国の主要都市の街路を360度カメラで撮影した「Googleマップ」の「ストリートビュー」について議論が起きている。住宅が詳細に写っていたり、道を歩く人や車のナンバーまで写り込んでいることもあり、「プライバシーや肖像権を侵害しているのでは」とも指摘されている。 インターネット先進ユーザーの会(MIAU)が8月27日、ストリートビューを考えるシンポジウムを開き、問題点を議論した。主婦連合会常任委員の河村真紀子さん、弁護士の壇俊光さん、専修大学准教授の山田健太さん、OpenTechPress主筆の八田真行さんが参加。モデレーターは多摩大学情報社会学研究所研究員の中川譲さんが務めた。 「ストリートビュー問題」とは Googleは、公道をパブリックな空間ととらえ、ストリートビューの写真を「公道から撮影したため問題ないはず」という見解だ。ただプライバシー保護への意識も強調。顔認識技術で人の顔にぼかし

    「Googleストリートビュー」は何が問題か――MIAUがシンポ
    ardarim
    ardarim 2008/08/29
    「個人情報保護法で地図業者は一般企業より厳しい基準が課されている」そうなのかー