最高裁の棄却決定 平成22年4月7日、最高裁判所第二小法廷は「玻南ちゃん事件」の許可抗告(平成21年(許)第42号)を、棄却しました。最高裁は、名古屋高裁の即時抗告審(第2回参照)の決定を支持し、「玻」を常用平易とは認めなかったのです。しかも最高裁は、「玻」は社会通念上明らかに常用平易な文字とは言えない、という点を判示しただけで、「穹」を子供の名づけに認めた高裁決定(第3回参照)との間の矛盾については、全く何も判断を示しませんでした。 また、同じ平成22年4月7日、最高裁判所第二小法廷は「玻南ちゃん事件」の特別抗告(平成21年(ク)第1105号)も、棄却しました。子供の名づけに使える漢字が常用漢字と人名用漢字に制限されていることは、何ら憲法違反ではない、という判断です。この点では、最高裁の過去の判例(昭和57年(ク)第272号・平成13年(ク)第250号など)を踏襲する結果になりました。た
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