努力させない、仕組みを変える わずか100円でワインが飲める低価格ファミレス・サイゼリヤが絶好調だ。首都圏を中心として次々と新店を出し、いまや店舗数は800店を超えた。10年8月期の連結最終損益では74億円の黒字を達成し、8年ぶりに過去最高益を更新する見込みだという。 ファミレス業界全体が不振にあえぐなか、一人勝ちを続けているサイゼリヤ。その理由は、徹底的に「生産性の向上」を追求したコスト競争力にある。 その鍵を握っているのが、09年10月に発足した同社のエンジニアリング部だ。現社長の堀埜一成氏によって立ち上げられたこの部署は、全チェーン店舗のあらゆる業務の改善に取り組んでいる。 「チェーン店が作業改善を目指すうえで、見つめるべきはハードの仕組みなんです。ソフト(人材)の熟練を期待して、努力や根性でカバーするには限界がある。でも作業を根本から見直して発想を転換できれば、50%、80%という
学者とか実務家が調べたというレベルのものではなく高市先生の私見ということでしょうが、これじゃあ、京都地裁判決だけしか知らないと言っているようなものですね。 確かに、高市先生が挙げる京都地判H12.7.17は「性欲を興奮させ又は刺激するものであるか否かの判断は、児童の姿態に過敏に性的に反応する者を基準として判断したのではあまりにも処罰範囲が拡大してしまうことから、前記のとおり、児童ポルノの定義から最高裁判所判例の掲げる「普通人の正常な性的羞恥心を害し」という要件が割愛されているとしても、法の一般原則からして、その名宛人としての「普通人」又は「一般人」を基準として判断するのが相当である。」と言ってたんですが、その後大阪高裁H24.7.12が「本件各画像が「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえるかどうかについては一般人を基準として判断すべきものであることはそのとおりである。しかし,その判断の基
問題の画像は https://www.google.co.jp/search?q=%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E3%80%80%E6%B8%A9%E6%B3%89&rls=com.microsoft:ja:%7Breferrer:source%3F%7D&oe=UTF-8&rlz=1I7GGLL_jaJP354&redir_esc=&qscrl=1&um=1&ie=UTF-8&hl=ja&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=YY-pUayiCMGQkwW2r4HwCg&biw=1280&bih=683&sei=Y4-pUZTiI9DrlAWPuoDIDA でヒットするような画像で、公衆浴場の男湯で盗撮したもので、女児がおっさんらと共に裸で写っていています。 これが一般人が興奮するのであれば、男湯はウッホウッホの大騒ぎになるはずです
検事と判事がそういう論稿を発表していますので、児童ポルノの所持についても裁判所は当面こういうスタンスだと思います。 「薬物事犯における故意の認定について」刑事事実認定の基本問題P309 これらの事案のように,継続している所持の中である一時点が切り取られて, これが訴因とされている場合であっても,例えば,第三者から預かった荷物や自動車の中に薬物が存在しており, そのことを認識していなかったと主張されるような事案や,被告人の知らない聞に何者かによって自己の所持品中に薬物が持ち込まれたと主張されるような事案など,所持が開始されたとされる時点における所持の認識が問題となり得ることはある。 また,故意の要素という意味における所持の認識は,理論的には,所持の事実が肯定されて初めて問題となるものである。しかし,前述したように,そもそも所持の事実が認められるためには,少なくとも所持が開始されたとされる時点
そういう医療行為の場面もあるし、医学写真としてそんな写真もあると思うのですが。「性欲を興奮させ又は刺激するもの」だと認定されています。 広島高裁H23.6.26 本件控訴の趣意は,主任弁護人福永宏及び弁護人福永孝連名作成の控訴趣意書に記載されているとおりであるから,これを引用する。 1 控訴趣意中,事実誤認の主張について 論旨は,原判示第1の1ないし3の各事実について,その外形行為はいずれも診療行為であり,被告人には性的意図もなかったのであるから,強制わいせつ罪は成立せず,また,各撮影行為の対象は,いずれも女児に対する予防接種の診察行為であり,このような診察行為の撮影画像は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)2条3項3号の「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当することはなく,児童
内山絢子先生ですが、日本語にはなってないようです。 ポルノは増えても性犯罪が減少しているということですかね。 http://www.hawaii.edu/PCSS/biblio/articles/1961to1999/1999-pornography-rape-sex-crimes-japan.html Title: Pornography, Rape and Sex Crimes in Japan Author: Milton Diamond, Ph.D. and Ayako Uchiyama Published: International Journal of Law and Psychiatry 22(1): 1-22. 1999 DISCUSSION Within Japan itself, the dramatic increase in available pornograp
一つ前のエントリーでHysteric Blueの歌詞を引用しました。 カクテル (Hysteric Blue) 作詞:たくや 五年前、心の底から欲しかった あなたの子供に、私の面影はない これまで、本ブログでは歌詞を引用することは一切ありませんでした。 というのも、以前調べた際には、JASRACが「引用」について著作権法とは異なった定義をしており、利用料の請求やサイトの閉鎖要求などのトラブルの原因となっていることがわかったからでした。 >歌詞の引用とJASRAC(2007-05-27) JASRAC FAQ (現在は削除) ■質問 歌詞は部分的な掲載であれば引用にあたるのでしょうか ■回答 部分的なご利用であってもその曲と特定できる形でのご掲載であれば、一般的には許諾が必要な利用となります。 なお、著作権法上の「引用」に該当するかどうかは、これまでの判例に基づく要件などからケースごとの判断
『輪廻のラグランジェ』鴨川推進委員会が聖地化報道の真実を語る NHKェ…。 -@yamato1976ラグりんと鴨川の取り組みを「ステマ」と言う人がいるけど、「ステマ」ってそもそもユーザには悟られないよう、水面下で仕掛けや広報を展開することであり、鴨川の場合は製作委員会と地元がタイアップしていることを正々堂々とうたったのだから「ステマ」ではないような気がするが、いかに。2013/05/15 22:31:04 -@yamato1976【ラグかもの真実:レベル1】(誤解)鴨川はストーリーに介入した。(真実)既に数年前よりロケハン・制作は進行し、鴨川が知らされたのは作品がほぼ完成した後だった。(放映の約半年前)鴨川がストーリーに介入する余地などなかった。(このことは製作側の方がフォーラムで語ってくれました)2013/05/15 22:35:41 -@yamato1976【ラグかもの真実:続き
by Todd イギリスでは児童ポルノ写真を所持しているだけではなくウェブサイトを閲覧しただけでも罪に問われるのですが、男性が孫の写真を所持しているだけで逮捕されることもあるようです。弁護士の妻であるbarristerswifeさんはイギリスの司法に関する記事を投稿しているのですが、孫が水浴びしている写真を持っていた男性Aさんの身に何が起こり、どのように逮捕され、どんな結果を迎えたのかという流れを自身のブログ内に書いています。なお、以下のストーリーは実際に起こった出来事ですが、当人のプライバシーを保護するため、一部変更を加えているとのとこと。 Exhibit A – the “child pornographer” | a barrister's wife http://abarristerswife.wordpress.com/2013/05/05/exhibit-a-the-child
自民党、公明党、日本維新の会による児童ポルノ禁止法改正案の提出を受け、出版業界を中心とした反対声明が出ている。 単独所持禁止の恐ろしさは予想以上 児童ポルノ禁止法改正の問題は、アニメ・漫画に関わっている人の問題だと思われがちだが、表現規制に限った話ではない。生きるためには誰かと競争したり人間関係を持たなければならないため、児童ポルノ禁止法の改正の弊害を受けない人は誰もいないのである。つまり、誰でも犯罪者に仕立て上げられる時代がやってくるかもしれないのだ。 そのことを知ってもらうために、まずは次のニュースをご覧になってほしい。 児童ポルノ所持の恐怖:濡れ衣で失職・自殺した人々 - WIRED.jp 英国の中学校の校務員が、上司であるEddie Thompson氏のパソコンに児童ポルノ画像を隠した罪で起訴されている。この校務員はThompson氏に不満をもっており、同氏を解雇に追い込み、破滅さ
6月6日付けの日本経済新聞の朝刊は、1面に 「センター試験廃止へ」 という見出しを掲げた記事を掲載している。 なんと。 もし本当なら、これはただごとではない。 記事の本文を読むと、とりあえず「センター試験の廃止が決定した」という話ではない。 とはいえ、文科省が、センター試験の改革に向けて検討を開始したことはどうやら事実で、とすると、やはりこれは軽視して良い情報ではない。 この種の改革案に関しては、事態が決定に至る以前に、十分な検討の機会がもたらされるべきだと思う。 そのためには、事態の進捗と議論の現状がどのあたりにあるのかについて、広く告知されることが望ましい。 その意味で、記事を一面に持ってきた日経新聞の判断に拍手を送りたい。私たちは、事件や事故の結末より、自分たちの先行きにかかわるニュースにもっと目を向けるべきだ。 記事によれば、センター試験に代わって登場することになる「到達度テスト」
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