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  • (令和6年3月12日)コストコホールセールジャパン株式会社に対する勧告について | 公正取引委員会

    2 違反事実の概要 ⑴ コストコホールセールジャパンは、資金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し、消費者等に販売する料品及びその原材料の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ コストコホールセールジャパンは、次のア及びイの行為により、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減じていた。減額した金額は、総額3350万3828円である(下請事業者20名)。 ア 令和3年11月から令和5年10月までの間、「クーポンサポート」(注1)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 イ 令和3年11月から令和5年6月までの間、「オープニングサポート」(注2)の額を下請代金の額から差し引き又は支払わせていた。 (注1)商品販売時におけるプロモーション(値引き販売)の原資としていたもの。 (注2)新規開店に際して行うプロモーション(試や値引き販

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    asakura-t 2024/03/12
  • (令和5年10月3日)TOHOシネマズ株式会社から申請があった確約計画の認定について | 公正取引委員会

    2 映画作品に係る興行会社と配給会社との取引等 ⑴ TOHOシネマズは、興行会社(注3)として、配給会社(注4)から映画作品の配給を受け、自社が運営する映画館で映画作品を上映している。 TOHOシネマズは、国内において75の映画館(他の興行会社と共同で経営する4つの映画館を含む。)を運営している。また、TOHOシネマズは、当該他の興行会社以外の33の興行会社から委託を受けて、それらが運営する国内の47の映画館について、番組編成業務(上映する映画作品の選定、配給会社との交渉、配給会社との契約締結に関する業務等)を行っている。 ⑵ 配給会社は、映画作品(日国内の映画館で初めて劇場公開(注5)される予定のものに限る。)ごとに、興行会社に対してオファー(注6)を行い、興行会社との交渉を経て、上映する映画館を決定している。また、配給会社は、メイン館(注7)の候補とする映画館を選定した上で、当該映画

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    asakura-t 2023/10/03
  • 1 メーカーによる小売業者への販売価格の指示 | 公正取引委員会

    家電メーカーが,商品売れ残りのリスク等を自ら負うことを前提として,小売業者に対して家電製品の販売価格を指示することについて,独占禁止法上問題となるものではないと回答した事例 1 相談者 X社(家電メーカー) 2 相談の要旨 (1)X社は,家電メーカーである。X社は,自社ブランドの家電製品Aを,小売業者を通じて消費者に販売している。 (2)家電製品Aは高価な商品であり売上げの予測を付けにくいことから,小売業者は,売れ残りのリスク等を懸念して,その仕入れには消極的である。他方,X社は,家電製品Aは実物を手に取り試すことで初めてその品質・価値が消費者に伝わる商品であり,それを実現する販売方法を小売業者を通じて行うことで販売が促進されると考えている。 このため,X社は,家電製品Aの販売に当たり,自らが理想とする販売方法を実現するため,自社が販売主体となる委託販売とすることを検討している。しかし,小

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    asakura-t 2023/06/02
  • (令和5年2月9日)モバイルOS等に関する実態調査報告書について | 公正取引委員会

    令和5年2月9日 公正取引委員会 第1 調査趣旨等 新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、生活や経済活動に大きな制約が生じる中、経済のデジタル化はより一層進展した。ショッピングやコミュニケーション、情報検索等、人々の社会生活に不可欠なサービスがオンラインで提供され、その利用が拡大している。 人々が多様なデジタルコンテンツ・サービスにアクセスする際、その主要な接点/入口となっているのがスマートフォンである。消費者にとってスマートフォンは生活必需品となっており、今やスマートフォンの利用率や利用時間は、パソコンのそれをはるかに凌ぎ拡大を続けている。消費者は、スマートフォン上のアプリストアからダウンロードしたアプリやブラウザを介して多様なデジタルコンテンツ・サービスにアクセスしている。また、スマートウォッチ等、スマートフォンと連携して用いられる新たな商品・サービスも拡大している。 スマートフォ

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    asakura-t 2023/02/09
  • (令和4年2月8日)官公庁における情報システム調達に関する実態調査について | 公正取引委員会

    令和4年2月8日 公正取引委員会 1 調査の趣旨 現在,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により,行政のデジタル化の推進が喫緊の課題となっているところ,政府は,国民の利便性の向上等に資するデジタル社会の実現に向け,デジタル庁を発足させるなどその実現に向けた改革に取り組んでいる。 公正取引委員会は,こうした政府全体の取組を踏まえつつ,競争政策の観点から,今後の情報システム調達について,ベンダーロックイン(注)が回避されることなどにより,多様なシステムベンダーが参入しやすい環境を整備することが重要であるとの認識の下,国の機関及び地方公共団体における情報システム調達の実態を把握するための調査を実施した。 (注) 「ベンダーロックイン」とは,ソフトウェアの機能改修やバージョンアップ,ハードウェアのメンテナンス等,情報システムを使い続けるために必要な作業を,それを導入した事業者以外が実施する

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    asakura-t 2022/02/10
    ↓APIではなく、例えばcsvのexport/importをバッチ処理で回すとか、色々方法はあるかと。
  • (令和2年3月18日)飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査について | 公正取引委員会

    令和2年3月18日 公正取引委員会 第1 調査趣旨 近年,我が国における外産業の市場規模は拡大傾向にある。また,インターネットやスマートフォンの普及により,多くの消費者は飲店を検索する際に飲店ポータルサイトを利用するなど,行動様式が変化してきている。また,飲店の営業活動も変化し,飲店ポータルサイトとの取引はますます重要になってきている。その中で,飲店ポータルサイトは,消費者と飲店とをつなぐプラットフォームとして機能しており,我々の社会生活に強い影響を持ち,その影響力は拡大している。 一方,公正取引委員会では,これまで,経済のデジタル化の進展に対する対応として,デジタル・プラットフォーマーについての分野における競争環境の整備に力を注いできている。 公正取引委員会は,このようなデジタル分野への取組の中で,飲店ポータルサイトをめぐる取引について,独占禁止法上問題となるおそれのある

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    asakura-t 2020/03/19
  • (平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について:公正取引委員会

    平成30年12月12日 公正取引委員会 公正取引委員会は,株式会社サンリオ(以下「サンリオ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,日,下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 2 違反事実の概要 ⑴ サンリオは,資金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,消費者及び小売業者に販売するキャラクター商品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ア サンリオは,下請事業者から商品を受領した後,平成28年6月から平成29年11月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた(注)。返品した

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    asakura-t 2018/12/12
    おっと。バンダイやタカラトミーが大丈夫なのかちょっと気になる。
  • (平成30年6月28日)携帯電話市場における競争政策上の課題について(平成30年度調査) | 公正取引委員会

    平成30年6月28日 公正取引委員会 1 調査の背景・趣旨及び調査方法 携帯電話は国民生活に必要不可欠なものであり,その競争環境の整備は政府の重要課題である。 公正取引委員会は,平成28年8月2日に「携帯電話市場における競争政策上の課題について」(以下「平成28年度調査」という。)を公表したが,今般,平成28年度調査のフォローアップを含めた調査を行った。 調査では,平成28年度調査で取り上げた事項についてのフォローアップに加え,携帯電話市場における消費者の行動等の状況についても調査・検討を行った。また,MVNO(注1)の競争環境の整備の観点から重要な要素である。接続料等の制度等についても,競争政策の観点から検討を行った。 この検討に際し,MNO(注2),MVNO,端末事業者,中古端末販売事業者,販売代理店等の携帯電話市場の関係事業者に対してヒアリングを行うとともに,消費者に対して,ウェブ

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    asakura-t 2018/06/28
  • (平成29年8月15日)アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクからの電子書籍関連契約に関する報告について | 公正取引委員会

    ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成29年 >8月 > (平成29年8月15日)アマゾン・サービシズ・インターナショナル・インクからの電子書籍関連契約に関する報告について 平成29年8月15日 公正取引委員会 公正取引委員会は,Amazon.co.jpウェブサイト上で電子書籍の配信事業を行っているアマゾン・サービシズ・インターナショナル・インク(以下「ASII」という。)から,同ウェブサイト上で配信される電子書籍に関する出版社及び流通業者(以下「出版社等」という。)との間の契約(以下「電子書籍関連契約」という。)において定められている同等性条件(以下「件同等性条件」という。)について,自発的な措置を講じるとの報告を受けた。 第1 ASIIからの報告について 1 件同等性条件 件同等性条件は,出版社等に対し,Amazon.co.jpウェブサイト上で配信される電子書籍に係

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    asakura-t 2017/08/15
    (訂正)「6月下旬に申告」とあったので、佐藤さんの件とは関係ないかも>http://www.yomiuri.co.jp/national/20170815-OYT1T50114.html /で、公取委は「条件変更で出版者の条件不利にすんなよ」って釘を刺した感じか。
  • (平成28年10月21日)IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口の設置について | 公正取引委員会

    ホーム >報道発表・広報活動 >報道発表資料 >平成28年 >10月 > (平成28年10月21日)IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口の設置について 平成28年10月21日 公正取引委員会 公正取引委員会においては,独占禁止法の運用に当たって,昨今のIT・デジタル関連分野における急速な技術革新や市場の成長といった環境の変化を踏まえ,いわゆるカルテルや談合といった従来の典型的な同法違反行為に対する対処にとどまらず,デジタルエコノミーに関する競争環境の整備や,イノベーションを阻害する行為への対処等,IT・デジタル関連分野における競争上の弊害について注視しています。 このような問題意識の下,日,事務総局審査局に,下記のとおり,IT・デジタル関連分野における独占禁止法違反被疑行為に係る情報提供窓口を設置いたしました。例えば,スマートフォンに係るアプリ・コンテン

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    asakura-t 2017/06/02
    ここから積極的に通報していくべきなのかな。
  • (平成29年6月1日)アマゾンジャパン合同会社に対する独占禁止法違反被疑事件の処理について | 公正取引委員会

    平成28年5月1日,アマゾンジャパン株式会社とアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社が合併し,存続会社であるアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社がアマゾンジャパン合同会社に組織変更された。 2 電子商店街の市場 我が国における主な電子商店街としては,Amazonマーケットプレイスのほか,楽天市場,Yahoo!ショッピング等が存在する。これらの電子商店街の運営事業者は,自らが運営する電子商店街において出品者が一般消費者等に商品を販売することを可能とし,多くの運営事業者は,出品者から手数料を徴収している。また,出品方式を採用するか出店方式を採用するかなど,その取引形態は一様ではない。 なお,アマゾンジャパン合同会社は,Amazonマーケットプレイスを運営しているほか,Amazon.co.jpウェブサイトにおいて自らも一般消費者等に商品を販売している。 3 Amazonマーケットプレイスに

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    asakura-t 2017/06/02
    マケプレのみなん? あと、契約先が米国法人から日本法人に変わってたのが気になった(他はまだ米国法人なん?)
  • 公正取引委員会:不当廉売に関する独占禁止法上の考え方

    不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 平成21年12月18日 公正取引委員会 1 はじめに 不当廉売は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。不当廉売の規定は,平成21年法律第51号及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の改正によって,次のようになった。 @ 独占禁止法第2条第9項第3号 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの A 不公正な取引方法第6項 法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 このうち,独占禁止法第2条第9項第3号に規定する不当

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    asakura-t 2012/03/02
    Amazonが卸値以下で電子書籍を発売すれば引っかかりそうな気がするよ(ってか、ほとんど他社と同じ値段にならないと問題になりそうな予感も。。。)
  • 公正取引委員会:報道発表資料・平成20年

    公正取引委員会 Japan Fair Trade Commission:〒100-8987 東京都千代田区霞が関1-1-1 電話 03-3581-5471(代表)

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    asakura-t 2008/07/25
    http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/kongou_ae/20080724/1216900338 からすると既に知ってる話も多そうだけど。確認しないと。
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