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(平成30年12月12日)株式会社サンリオに対する勧告について:公正取引委員会
平成30年12月12日 公正取引委員会 公正取引委員会は,株式会社サンリオ(以下「サンリオ」という。)に... 平成30年12月12日 公正取引委員会 公正取引委員会は,株式会社サンリオ(以下「サンリオ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第4号(返品の禁止)及び同条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第2項及び第3項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。 1 違反行為者の概要 2 違反事実の概要 ⑴ サンリオは,資本金の額が3億円以下の法人たる事業者に対し,消費者及び小売業者に販売するキャラクター商品の製造を委託している(これらの事業者を以下「下請事業者」という。)。 ⑵ア サンリオは,下請事業者から商品を受領した後,平成28年6月から平成29年11月までの間,下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに,受領後6か月を経過した商品を引き取らせていた(注)。返品した
2018/12/12 リンク