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公正取引委員会:不当廉売に関する独占禁止法上の考え方
不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 平成21年12月18日 公正取引委員会 1 はじめに 不当廉売... 不当廉売に関する独占禁止法上の考え方 平成21年12月18日 公正取引委員会 1 はじめに 不当廉売は,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)において,不公正な取引方法の一つとして禁止されている。不当廉売の規定は,平成21年法律第51号及び不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)の改正によって,次のようになった。 @ 独占禁止法第2条第9項第3号 正当な理由がないのに,商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給することであつて,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあるもの A 不公正な取引方法第6項 法第2条第9項第3号に該当する行為のほか,不当に商品又は役務を低い対価で供給し,他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれがあること。 このうち,独占禁止法第2条第9項第3号に規定する不当
2012/03/02 リンク