ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (9)

  • これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年9月30日に第一審判決が出てから、はや1年超。 単純な「控訴棄却」事件であれば、1回で結審して早々に判決を出すことも稀ではない知財高裁が判決まで1年以上も引っ張った、ということもあって、ユーザーサイドの人々を中心に“かすかな期待感”を抱く向きもあった「自炊代行」訴訟だが、今週22日に出された判決の結論は、“予定調和的なそれ”のままだった。 「顧客の依頼でや雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する『自炊代行』の適否が争われた訴訟の控訴審判決で、知的財産高裁(冨田善範裁判長)は22日、著作権(複製権)の侵害を認めて複製差し止めと70万円の侵害賠償を命じた一審・東京地裁の判断を支持し、東京都内の自炊代行業者側の控訴を棄却した。」(日経済新聞2014年10月23日付朝刊・第39面、強調筆者) 件訴訟の原告(被控訴人)は、浅田次郎氏、弘兼憲史氏をはじめとする一流の作家・漫画家で、代

    これが解釈論の限界なのか?〜自炊代行訴訟・知財高裁判決への落胆と失望 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2014/10/28
    「一連の訴訟がこのまま終わってよいのか、日本の著作権法の解釈論がこの判決の内容に尽きることになってしまうのか」という思い、わかりますー
  • ノーベル賞報道がもたらしたフラッシュバック。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    #なぜか二重投稿になってしまったので、再投稿します。ブクマ、リンク等付けてくださった皆様、申し訳ございません。 ノーベル賞ウィークが始まって間もない火曜日の夜に、突如として飛び込んできた日の3氏*1によるノーベル物理学賞受賞のニュース。 「青色発光ダイオード」の発明と実用化に貢献した、として、赤崎勇・名城大教授、天野浩・名古屋大教授と並び、(知財を少しでもかじった者であれば知らぬ者はない)中村修二・米カリフォルニア大教授のお名前も、受賞者の中に挙がっていた。 「青色LED」が画期的な発明であることは、もう10年以上前から言われていたことで、夜の街を彩るライトアップの光が、21世紀に入って以降、すっかり「白と青」の発光ダイオードに置き換えられたことからも分かるように、「実用化」という観点からも社会に爆発的なインパクトをもたらしたものであることは間違いない。 そして、材料である化学物質(窒化

    ノーベル賞報道がもたらしたフラッシュバック。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2014/10/14
    「赤崎氏、天野氏側の豊田合成と、中村氏側の日亜化学との間で繰り広げられた壮絶な特許訴訟バトル、というお話しもあるのだが、さすがにこの日の時点では、そこまで取り上げた報道は見当たらなかった」
  • 時代の変化を感じさせるニュース - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    間もなく新年度、ということで、どの会社も「人事」の話が浮上してくる季節であるが、そんな中、「大手商社初の女性執行役員」というニュースが報じられた。 「伊藤忠商事は5日、法務部長代行の池みつる氏(46、写真)が4月1日付で執行役員に就任すると発表した。青果物大手の米ドール・フード・カンパニーの一部事業買収など大型のM&A(合併・買収)が増えるなか、法務の専門家として活躍したことが評価された。商社大手で女性の執行役員は初めて。」(日経済新聞2013年2月6日付け朝刊・第11面) 4月1日付けで、法務部長に昇格し、執行役員に就任するとのことで、伊藤忠商事のHP(http://www.itochu.co.jp/ja/news/files/2013/pdf/news_130205.pdf)にも、略歴*1とともに、同じ内容の人事情報が開示されている。 年明けくらいから“女性活用キャンペーン”をいつも

    時代の変化を感じさせるニュース - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2013/02/11
    「「法務」というのは、他の職種と比べても、残酷なまでに“実力の差”がはっきりと仕事に表れてしまう職種」。ユニークなエントリ(あえて言うけど、男性なのにこんなエントリ書けるのは、法務人だからだろうな)。
  • 「利用規約をパクってはいけない」本当の理由。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    「利用規約」に関してブログ上で積極的な情報発信をしている「企業法務マンサバイバル」の管理人・橋詰氏が、「利用規約に関するあるあるネタ」の一つとして、「利用規約と著作権」の関係について論じている。 「やっぱりウェブサービスの利用規約を安易にパクるのはまずいと思います」(2013/1/15付) http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52292843.html 内容を勝手にまとめさせていただくならば、 法律文書については一般的に「パクったって大丈夫だよ!」と説明されることが多い。 ↓ しかし、「昨今流行りつつある、サービスの特徴をスクリーンショット等も用いながら豊かな表現で書いているような手の込んだ利用規約を安易にパクるとちょっと危ないかも、と思わせる裁判例」(火災保険改定説明書面事件、東京地判平成23年12月22日)もある。 ↓ 似ているウェ

    「利用規約をパクってはいけない」本当の理由。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2013/02/11
    「ユーザーの視点で見ても、同じサービス、同じルールであるにもかかわらず、事業者によって利用規約でまちまちな表現が使われていたら、かえって迷惑な話になるわけで」。わかる。“ありふれた表現”に必然性あり。
  • 出版者(出版社)著作隣接権の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    先の総選挙で、権利者保護強化に熱心な自民党&公明党が圧勝し、対極にいた「国民の生活が第一」な人々*1がほとんど落選してしまったこともあって、しばらくはユーザーには肩身が狭い一年になりそうなのだが、そんな中、MSNのサイトで興味深い「世論調査」が行われている。 eアンケート「著作隣接権」(http://sankei.jp.msn.com/life/news/130103/trd13010319380009-n1.htm) このアンケートは、 電子書籍市場が活気づく中、海賊版への訴訟を直接行えるようにし、電子化を推進する目的で、著作権に準じる著作隣接権を出版社に与える法制定の議論が進んでいます。一方、権利内容が不明確だとして反対の声もあります。 というリードで始まり、 (1)著作隣接権に海賊版防止効果が期待できますか (2)電子書籍市場の拡大に役立ちますか (3)作家や漫画家ら著作権者に不利に

    出版者(出版社)著作隣接権の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2013/01/15
    「「あなたは、今の世の中における出版社の役割に鑑み、出版社の法的地位を今よりも強化すべきだと思いますか?」といった、真正面からの質問を設定していただいた方が、シンプルに答えが出せる…のではなかろうか」
  • これぞ格好の研修素材〜“フリー素材”の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    著作権に関する社内研修等で、必ずと言ってよいほど例に出てくるのが、 「ネット上からの写真素材の収集」 である。 「『フリー』と書いてあっても、そんなの信用できないから、会社の業務で使うのはNG」。 「個人で使うのは勝手だけど、『注意書き』をよく確認して“ひっそりと”使ってくださいね・・・」みたいな話をした(された)経験のある方は多いのではないだろうか。 ・・・で、「違法なのは分かりましたけど、それで問題になることって、当にあるんですか?」みたいな、空気を読まない質問(笑)が出て、対応に困った経験のある方も、もしかしたら、いらっしゃるかもしれない。 だが、そんなところに、実に分かりやすい裁判例が世に出された。 知財担当者にとっては“朗報”ともいえるこの判決を、以下では簡単に紹介しておくことにしたい。 東京地判平成24年12月21日(H23(ワ)第32584号)*1 原告:A、ハワイアン・ア

    これぞ格好の研修素材〜“フリー素材”の怖さ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2013/01/15
    「「無償で販売する」ということと、「無償で利用を許諾する」ということは、理屈の上では全く別の概念なのだが…その概念の違いが果たしてどこまで一般の人に理解できるだろうか」
  • 「出版物に係る権利(仮称)」は電子出版の味方か?それとも脅威か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    今年に入ってから、楽天の端末発売や「キンドル」の日上陸など、「電子書籍」に関する話題には事欠かない。 16日付の日経紙には、 「電子書籍配信 官民出資の機構が始動」 という見出しとともに、(株)出版デジタル機構(http://www.pubridge.jp/)が電子書籍配信を16日から開始する、ということも報じられている*1。 そして、そんな流れを汲んだかのように、この数か月の間に一気に浮上してきたのが、「出版物に係る権利(仮称)」を議員立法で創設する、という動きである。 11月9日付の読売新聞系ニュースサイトでは、 「超党派の国会議員や大手出版社、作家らでつくる「印刷文化・電子文化の基盤整備に関する勉強会」(座長=中川正春衆院議員)は8日、電子書籍の違法コピーに対抗するため、著作権に準じる著作隣接権を出版社に与える法制度の骨子案を発表した。」 「原稿や写真、デジタルデータなど紙や電子の

    「出版物に係る権利(仮称)」は電子出版の味方か?それとも脅威か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2012/12/14
    「「著作権者が自ら作品を電子書籍化する」ということを認める、ということは…「立法目的」について、「海賊版対策」を主目的としていること*6も、額面通りに理解することができそう」
  • Winny無罪は必然か?それともクリスマスの奇跡か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    20日の夜から21日にかけて、一斉に報じられた、「『ウィニー』開発者無罪確定へ」というニュース。 最高裁で検察官上告が棄却され、開発者の金子勇氏に対して「逆転無罪」判決を言い渡した大阪高裁の判決(大阪高判平成21年10月8日)が維持されたことにより、2004年の逮捕以来、“被疑者”“被告人”という地位に身を置き続けることを余儀なくされた金子氏も、ようやく名実ともに“解放”されることになった、といえるだろう。 「Winny」をめぐる一連の捜査が開発者の逮捕、起訴という事態にまで至ってしまった背景には、当時の世の中に蔓延していた「インターネット文化」に対するいわれなき不信感があったように思われ、法的な解釈はともかく、一開発者にまで刑事責任を負わせる、というのはやり過ぎ! という意見は、実務家の間でも当初から根強かった(元々、「幇助犯」のような従犯は、どんな事件でも常に起訴される、というわけでは

    Winny無罪は必然か?それともクリスマスの奇跡か? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2012/12/14
    ほぼ1年前のエントリ。国民審査のために大谷剛彦判事の反対意見について考えたい人、必読。
  • 「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    提訴時にはそれなりに話題になった、「廃墟」被写体写真著作権等侵害事件。 あれから丸2年近い月日が流れ、昨年末ようやく第一審判決が出たようである*1。 結論としては、原告側敗訴となり、原告の言い分を支持していた方々にはもどかしさが残る結果となったが、「法はどこまで創作者を保護できるのか」ということを考える上では、興味深い判示もいくつかなされている判決だけに、ここで簡単にご紹介しておくことにしたい。 東京地判平成22年12月21日(H21(ワ)第451号)*2 原告:A 被告:B 匿名とされたウェブアップ版の当事者表示を見るだけだと良く分からないが、原告も被告もプロの写真家。 そして、原告は「棄景」という写真集で、被告は「廃墟遊戯」等の写真集で、いずれも 「廃墟」を被写体とする写真 を自己の作品として世に出しているところ、被告の写真集に所蔵された写真の中に原告写真と同一の被写体を撮影したものが

    「権利」で勝てないもどかしさ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
    asanomi7
    asanomi7 2011/01/11
    まとめありがとうございます。「被写体として選択した点はアイデアであって表現それ自体ではなく」と、いつもの切り方をした裁判例。構図も保護されないのかあ。これじゃ、表現者が法廷不信になっちゃうよ。
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