大阪府東大阪市の職員約30人の2親等以内の親族(親、子または兄弟姉妹)が生活保護を受給していることが24日、市関係者への取材で分かった。職員はいずれも、親族が生活保護を申請した際に「扶養することはできない」と市に回答していたという。市は「職員なら一定の収入がある」として、改めて扶養の可否について確認する方針。 受給者の扶養をめぐっては、個々の事情があるため、収入だけで明確に可否を判断できないのが実情だ。しかし、同市職員の大半が親族への仕送りすら断っており、公務員としての姿勢に疑問の声が上がりそうだ。 生活保護法では、親子など、民法上の扶養義務者による援助を優先すると規定。先月、人気お笑い芸人の母親の受給が論議を呼んだことを受け、厚生労働省は、親族に十分な扶養能力がある場合は扶養義務を果たさせるよう、自治体に徹底させる方針を打ち出した。 こうした経緯を受け、東大阪市が受給者の記録を調べたとこ