心と体の性が一致しない性同一性障害の人が性別変更する際に、事実上法が求めてきた卵巣や精巣の摘出について、最高裁大法廷が「違憲」との決定を出した。 これまで深刻な不利益を課されてきた性的少数者の尊厳を守る決定といえる。社会の偏見や差別をさらになくす流れにもつなげたい。政府や国会には決定を重く受け止め、速やかに法改正をするよう求める。 性同一性障害特例法は、医師から性同一性障害と診断された人が家庭裁判所に性別変更を請求する場合の要件5項目を規定している。 問題となってきたのはその一つ、「生殖腺がないこと、または生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」という生殖不能要件だ。実質的に卵巣や精巣を摘出する手術の強制となっている。 しかし、手術は経済的な負担が大きいだけでなく、精神的な苦痛を伴い、後遺症となる例もある。法がそれを求めるのは問題であるとの認識は当然であろう。 申立人は戸籍上は男性、性自
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