国際テロリストの活動を資金面から封じ込める「国際テロリスト財産凍結法」の施行令などが29日、閣議決定され、同法の10月5日施行が決まった。 昨年11月に成立した同法は、テロリストの日本国内での経済取引を規制し、資金を持たせないことが狙い。 規制対象は、国連安全保障理事会決議に基づき安保理制裁委員会などが「国際テロリスト」として指定したイスラム過激派組織「イスラム国」や国際テロ組織アル・カーイダの関係者ら370人、95団体(9月18日現在)。都道府県公安委員会の許可がなければ、国内の銀行口座にある預貯金の引き出しや不動産の売却などができない。 テロ資金対策を巡っては、昨年6月、各国の取り組みを評価する国際組織FATF(金融活動作業部会)から法整備を急ぐよう指摘されていた。