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  • ≪著作権「陳述前の訴状」事件≫ | 知財弁護士.COM|知的財産紛争・企業法務のご相談なら弁護士法人内田・鮫島法律事務所

    【令和3年7月16日(東京地裁 令和3年(ワ)第4491号)】 【ポイント】 陳述前の訴状をアップし、ブログにそのリンクを張った行為が公表権及び公衆送信権侵害であると判断した事例 【キーワード】 著作権法4条、18条、23条、40条、41条 憲法82条 陳述前の訴状 公表権 公衆送信権 裁判の公開の原則 第1 事案 件被告が、別件訴訟の原告訴訟代理人である弁護士(件原告)が作成したした訴状(別件訴状)を、件原告が別件訴訟の第1回口頭弁論期日での陳述する前に、無断でアップしブログにそのリンクを張ったところ、件原告が件被告に対して、当該行為が公表権及び公衆送信権侵害として慰謝料を請求する訴訟を提起した事案です。 争点は次のとおりである。 ①別件訴状に係る著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権)侵害の成否(争点1) ②著作権法40条1項(政治上の演説等の利用)の類推適用又は準用の

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    bando_alpha 2024/05/05
    “著作権「陳述前の訴状」事件”
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