【読売新聞】 コロナ禍に感染対策やワクチン接種をSNSで呼びかけたことで、ネット上で「金のために 煽 ( あお ) っている」などといわれのない 誹謗 ( ひぼう ) 中傷を受けた医師らが、発信者(投稿者)の責任を追及している。裁判
※控訴審に向けて改めてクラウドファンディングを実施しております。 国から「国民の理解を得られない」としてコロナ給付の対象から除外され差別を受けた性風俗店が、国に対しての訴訟を行います。訴訟を通じて『セックスワークisワーク』の意味が多くの人に伝わることを願います(原告はデリバリーヘルスの事業者です。性風俗店で働くキャストは、届け出をする事業者でない限り、給付の対象です)。 A sex shop that has been excluded from the corona benefits and discriminated against because it "cannot get the public's understanding" will file a lawsuit against the country.
新型コロナの経済対策として行われた国の給付金制度で性風俗業が対象外とされたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」として、事業者が国を訴えた裁判の2審で、東京高等裁判所は「給付対象にすると、国民の理解を得るのが難しいと判断した理由には合理性がある」として、1審に続いて憲法に違反しないと判断し、訴えを退けました。 関西地方の性風俗事業者は、新型コロナの影響を受けた事業者に国が支給する「持続化給付金」や「家賃支援給付金」の制度の対象から外されたことについて、「職業差別で法の下の平等を定めた憲法に違反する」と主張して、国などに賠償と給付金の支給を求めました。 1審の東京地方裁判所は去年、「性風俗業の特徴は、大多数の国民の道徳意識に反するもので、異なる取り扱いをすることには合理的な根拠がある」として、憲法には違反しないと判断し、訴えを退けました。 5日の2審の判決で、東京高等
新型コロナウイルス対策の改正特別措置法に基づき東京都が出した営業時間短縮命令は違法などとして、飲食チェーンのグローバルダイニングが都に損害賠償を求めた訴訟で、同社側は16日、控訴を取り下げた。同社への時短命令を違法とし、損害賠償請求を棄却した一審・東京地裁判決が確定した。同日、東京高裁で開かれた控訴審の第1回口頭弁論の後、同社側が明らかにした。代理人弁護士は「控訴審判決が出るのに時間がかかる可
新型コロナウイルスのワクチンの接種会場に男女4人が不法侵入した事件で、警視庁公安部は反ワクチン団体の組織的な関与を調べるため事務所を家宅捜索しました。 公安部が捜索したのは、東京・港区にあるワクチン接種に反対する団体「神真都(やまと)Q」の事務所です。 この記事の画像(12枚) 警視庁公安部は、9日午前、反ワクチン団体の事務所を家宅捜索した(東京・港区) この事件は、おととい、都内の小児向けワクチン接種会場に男女4人が不法に侵入し現行犯逮捕されたもので、4人がこの団体のメンバーだと確認し、組織的な関与を調べるものと見られます。 この団体は先月、東京ドームの大規模接種会場で抗議活動を行い、一時、接種が中断されていました。
オミクロン株の感染拡大を受け、政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づき1都12県に「まん延防止等重点措置」を適用することを決定した。 緊急事態宣言や重点措置の適用は、肺炎等の発生頻度がインフルエンザより「相当程度高い」場合に限定される。 だが、政府はオミクロン株についてこの比較調査や要件を満たすかどうかの検討をしていなかったことが、筆者の内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室への取材でわかった。 オミクロン株では肺炎にかかりにくいと専門家らは指摘しており、重症者は増加傾向にあるが、陽性者数と比べると極めて低い水準で推移している。 政府が、インフルより肺炎等の発生頻度が「相当程度高い」ことを証明できなければ、特措法に基づく営業制限等を伴う措置は法令違反と疑われることになる。 法令の規定は? 新型コロナウイルス感染症は、特措法上「新型インフルエンザ等」というカテゴリーに
判決から3ヶ月も経ってしまいましたが、ようやくレポートとしてまとめることができたので、8月31日に受けた控訴審判決についてお知らせします。 私を被告人とする偽計業務妨害被告事件の控訴審(東京高裁・細田啓介裁判長)ですが、すでに報道されている通り、結果は残念ながら控訴棄却となりました。本稿では、この判決についてくわしく見ていきたいと思います。 なお、公開裁判の原則に鑑み、本件訴訟を誰でも検証できるよう、判決書を含む裁判記録は一部個人情報等を伏せたうえで以下リンク先にて公開しておきます。 Googleドライブ - 刑事裁判記録 争点の確認判決を解説する前に、改めて裁判のポイントを整理させてください。 この裁判で私が主張していたのは、私は悪くないということ…ではなく、「業務妨害の故意は存在しなかった」という事実です。 大前提として、民事裁判では過失でも損害賠償の責任が生じますが、刑事罰は「あえて
anond:20211014160920 自治体が人を雇う場合、一般的な雇用契約をすることができない。少し前までは曖昧にされてたが、総務省が古い解釈を今更示したせいで、一時的であれ短時間であれ、明確に公務員として任用せねばならなくなった。令和2年度4月から施行された会計年度任用職員てやつだ。地方公務員法の根拠規定によりパートタイム(第22条の2第1項第1号)とフルタイム(〃第2号)の二種類があるが今回はパートタイムのほう。本来は。その場合は地方自治法第203条の2第1項により「報酬」の支給となり、勤務条件に関して県の条例の適用も、労働者として労働基準法の適用もある。任用条件の通知も当然行われる(「会計年度任用職員の任用(再度の任用を含む)時に交付する「勤務条件通知書のイメージ」の作成等について - 全国町村会」)。 埼玉県の条例 会計年度任用職員の報酬等に関する条例 会計年度任用職員の報酬
現在埼玉県のワクチン接種センターで看護師として働いている。 今までで一番クソなワクチンバイトだったので、長くてごめんだけど誰かに聞いてほしい。 (長くなりすぎたので追記は一番下にまとめた) まずざっくり言うと、はじめに聞いていた内容と違う仕事をやらされたり突然出勤調整をされたりしたが、そもそも看護師は県の認識では【労働者ではない】とのこと。要するに何かを訴える権利すらないと伝えられたのである。 7月に募集がかかり、勤務期間は8月頭から11月末だった。 県の看護協会を通じて募集があり、その後は埼玉県と直接のやりとりをしていた。 条件についてはメールで下記が記載されていた。 ・従事場所 ・期間(供給状況で前後する場合あり・施設メンテナンスのため休みになる場合あり) ・業務内容 ・従事時間 ・時給(交通費込み・謝金のため社会保険がないこと) なのでてっきり県との直接雇用的な感じだと思っていた。
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アメリカのIT大手、グーグルとフェイスブックは、変異した新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、オフィスで勤務するすべての従業員にワクチンの接種を義務づける方針を示しました。 これは、グーグルとフェイスブックが28日、それぞれ明らかにしました。 このうちグーグルは、当初、ことし9月1日にアメリカ国内のオフィスを再開する予定でしたが、変異ウイルスのデルタ株の感染拡大で、従業員の間で出社への懸念が出ているとして、10月半ばに延期するとしています。 そのうえで、出勤の再開にあたってはすべての従業員がワクチンを接種済みでなければならないとして、医学的な理由など特別な事情がある人を除いて接種を義務化する方針を打ち出しました。 会社は今後、義務化の対象をアメリカ以外で働く従業員にも拡大していくとしています。 また、フェイスブックは、感染状況が落ちついたあとも、業務に支障がなければ在宅勤務の継続を認めると
スペインの憲法裁判所は14日、昨年実施された新型コロナウイルス対策の厳格なロックダウンについて、6対5の僅差で、違憲と判断した。
政府向けシステムに関わったことがある身からすると、政府向けシステムの話をするときに前提として知っておいてほしいことは、住基ネット最高裁判決に「現行法上,本人確認情報の提供が認められている行政事務において取り扱われる個人情報を一元的に管理することができる機関又は主体は存在しない」という骨子があること。これによって政府向けシステムは個人情報を一元的に管理できず、個人情報は各自治体で分散管理しかできない。この文面でググれば政府がどれだけこの骨子を気にしているかは分かると思う。 今回の話は「国民マスターテーブルを持たずに認証するにはどうすべきか」という政府向けシステムで常に挙がる課題で、良いアイデアがある人は政府に提案しにいってほしい。個人情報保護法の目的外利用に違反しない上で。 はがき送りつけこれをできるのは自治体のみで防衛省はできない。防衛省は国民の住所氏名を知らないのではがきを送れない。防衛
東京都が緊急事態措置として休業要請の対象としている大型商業施設で、5月19日からレストランなど多くの店が営業再開に踏み切った。(冒頭写真はアクアシティお台場の告知文) アクアシティお台場(港区)は5月19日から、営業を再開した。告知文には「生活必需品取扱い店舗」と書かれているが、レストラン、ファッション専門店、インテリア家具店、家電量販店、マッサージ店なども再開した。再開した店の中には、東京五輪のオフィシャルショップもあった。 20時までの時短営業だが、事実上の全面再開とみられる。ただ、映画館や水族館など、休業を続けている施設や店舗もある。 新丸ビル店(千代田区)など丸の内・有楽町の商業施設、コレド室町(中央区)、SHIBUYA109(渋谷区)、RAYARD MIYASHITA PARK(渋谷区)、ヴィーナスフォート(港区)なども19日からレストランフロアなどの営業を再開した。 百貨店など
東京都の小池百合子知事が3月18日、時短要請に応じていない一部の飲食店事業者に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法45条3項に基づき、営業時間短縮(施設使用制限)の命令を発出した。特措法に基づき、従わなければ過料を課せられる命令を出したのは、全国で初とみられる。 第二次緊急事態宣言が発出されてから2ヶ月以上経過して、21日解除の方針が固まった後、残り4日間というタイミングで命令が発出されたことになる。 時短要請に応じていない飲食店事業者は都内で約2000店とみられるが、今回命令の対象となったのは27店で、うち26店が同一企業が経営している店だった。 都が出した命令書は、事業者側が要請に応じない旨の「発信」をしたことを、命令の理由として挙げていた。今後、命令を出したタイミングに加え、表現・取材の自由との関係でも問題となると考えられる。【文末に追記あり】 命令を出した理由は「発信」? イタ
新型コロナウイルスによる生活や意識の変化などについてNHKは世論調査を行いました。感染症対策のため人の移動や経済活動の制限など個人の自由を制限することについて、86%の人が『許される』と回答しています。 NHKは去年11月4日から12月7日にかけて全国の18歳以上3600人を対象に、郵送法で世論調査を行い、64.8%にあたる2331人から回答を得ました。 調査結果によりますと、生活への影響については「大いに影響があった」33%、「ある程度影響があった」49%を合わせて82%が『影響があった』と回答しました。 収入の増減については『減った』と答えた人が30%、「変わらない」が65%、『増えた』が2%でした。 雇用形態別では「非正規雇用」が「正規雇用」よりも、また、職業別では「自営業者」がほかの職業よりも収入が減った人の割合が高くなっています。 また、感染症対策のため人の移動や経済活動の制限な
感染拡大を防止するためには、保健所による積極的疫学調査や健康観察、入院勧告の遵守義務やこれらに対する罰則、民間検査で陽性となった本人による保健所への連絡の義務化、宿泊療養施設や自宅での療養の法的根拠及び実効性の確保、クラスター等複数の陽性者が発生した場合の知事の判断による施設の名称等の情報の公表等に関する感染症法の改正を行うこと。(全国知事会「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた緊急提言」より) 罰則を作れば保健所が混乱するまた、声明の文章について議論している最中に、それ以上に大きな問題だと気づいたのは、この罰則規定を入れることで、保健所の現場が混乱する可能性が高いということです。 ーーどうしてですか? 新型コロナでやっている感染者の同定や積極的疫学調査は、保健所が今回初めてやったことではないのです。結核でずっと日常的にやってきたことです。なので、担当部門はすぐコロナに対処できたの
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