2月20日の衆議院予算委員会でも、「閣議決定して案が決まったら(国会で)議論いただく。それらに沿って自衛隊が活動する根拠がないから、自衛隊法を改正しなければならない」と答弁している。憲法解釈の変更に向け、首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(安保法制懇)は、この4月にも報告をまとめる見通しだと言われている。 マスコミでも賛否両論で、朝日新聞などは憲法解釈の変更に激しく反発している。以前にもこのコラムで述べてきたことだが、賛成の立場も反対の立場も議論の出発点が間違っている。 基地を提供する時点で集団的自衛権を行使している まず、一般的に軍事同盟というものは、集団的自衛権の行使を大前提にしている。これは日米安保条約も同様である。 1951年にサンフランシスコ平和条約と同時に締結された旧安保条約も、その前文で「国際連合憲章は、すべての国が個別的及び集団的自衛の固有
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