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2012年5月13日のブックマーク (2件)

  • 偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題

    目次今回の問題1分でわかる論争の要約だよ!論点1 現行の「個人情報」の解釈が遅れているか否か問題論点2 CCC(TSUTAYA )の管理する「IDに紐付いた貸出履歴が個人情報に該当するか」問題論点3 図書館の自由を守るべきか否か問題まとめ 今回の問題「図書館の貸出履歴をカルチュア・コンビニエンス・クラブに提供し、TカードのIDとヒモ付て管理することは、プライバシー上問題がないか」 とうことですねよ。これに関して、セキュリティの専門家、高木浩光さんと、武雄市長が論争を繰り広げています。 ただ、法律の専門用語が多かったりして難しいので、偏差値3でもわかるように、要約・解説してみました。 1分でわかる論争の要約だよ! お二人の議論を整理すると、 武雄市長「図書館の貸出履歴は、現行法の「個人情報」に該当しない。したがって、問題がない」 高木浩光氏「現行の「個人情報」の定義が遅れている。不備がある。

    偏差値3でもわかる!武雄市図書館問題
    blue_sky_jet
    blue_sky_jet 2012/05/13
    騒がれている問題の論点はうまくまとめられているんじゃないかなぁと思う/確かにそろそろ日図協とか図書館側から何かしらの意見表明とかがほしいところではあるね
  • コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。

    今日は「個人情報」について書きます。関心の無い方は長いのでパスしてくださって結構です。 前にも書きましたが、個人情報とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)の第1条にその目的があり、「この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基理念及び政府による基方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。」となっています。 その中で個人情報とはというと、その定義は、「この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の

    コメント欄 - 「頂いた意見に関しては、ゴミ以下のご意見のほか、真っ当なご意見も少なからずあります」 - 武雄市長物語 : 高木浩光先生、間違ってます。
    blue_sky_jet
    blue_sky_jet 2012/05/13
    コメ欄とか見てるといくら建設的に話を進めようとしても無理なんじゃないかと思えてきた