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2009年7月10日のブックマーク (8件)

  • 高代延博「WBCに愛があった。 」ゴマブックス - 見物人の論理

    勲氏「とにかく一茂が大バカ。あれだけの人(長嶋茂雄氏)をどうして他人が面倒を見てるのか」 (【2chまとめ】ニュース速報嫌儲版) 「アマレス」より『野球』です。 (mingoh's観戦レポート) 都市対抗野球に明日はあるのか (三井健聖の野球生活) さらば落合博満。 (観測所雑記帳) 2010年W杯南ア大会 - 金子逹仁03 (観測所雑記帳) 2010年W杯南ア大会 - 金子逹仁02 (観測所雑記帳) 2010年W杯南ア大会 - 金子逹仁01 (観測所雑記帳) [野球]2009/11/07 プロ野球〜原巨人が日シリーズ優勝 (昨日の風はどんなのだっけ?) 【野球】巨人が7年ぶり日一! 原監督の「維新」成就 (しなぷす) [2009/11/04]川崎フロンターレと、ガンダムとのつながりは? ほか 日のサッカーネタまとめ (footballnetサッカーニュースの2ちゃんねるまとめ

    高代延博「WBCに愛があった。 」ゴマブックス - 見物人の論理
    bn2islander
    bn2islander 2009/07/10
    この様な、本を買いたくさせるような書評を一度書いてみたいものだと思う
  • http://www.iryoseido.com/kouenkai_top.html

    bn2islander
    bn2islander 2009/07/10
    権丈先生が講演されると言うのであれば、是非とも参加せねばならない
  • 「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張

    携帯電話の着メロを人前で鳴らすと著作権侵害になる――権利者団体のこのような主張を、米市民権団体の電子フロンティア財団(EFF)が批判している。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は先に連邦裁判所に対し、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たるとし、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると申し立てた。モバイルサービス事業者は着メロの販売権を得るために著作権者にロイヤルティーを払っているが、ASCAPは、着メロの「演奏権」に関してさらにロイヤルティーを払うよう求めている。支払わなければ、携帯電話利用者による著作権侵害に荷担することになるとASCAPは話している。 EFFはこの主張を「偽の著作権クレーム」と批判、「直接および間接の商業的利益を目的としない」興行には著作権法は適用されないと指摘し、着メロはそのケースに当てはまると述べている。「おかしな主張だ。着メロを購入し

    「着メロを鳴らすのは演奏、著作権料が必要」と著作権者団体が主張
    bn2islander
    bn2islander 2009/07/10
    個別列挙方式の日本ではあり得ないが、フェアユースのアメリカでは大いにあり得る話だよな
  • 「かぶれ」と粘着剤・支持体設計│ヘルスケア関連製品│製品情報│リンテック株式会社

    bn2islander
    bn2islander 2009/07/10
    ビニールテープはかぶれにくく、多くの病院で使用されている
  • JR西日本事故の立件にみる「不作為の過失」と企業犯罪 - ビジネス法務の部屋

    いくつかの新聞社の取材を受けましたので、ひょっとすると私のコメントが朝刊に出ているかもしれません。(追記;朝日9面の上村教授のコメントの後に出てましたね。)非常に痛ましい事故に関する話題ですから真摯に言葉を選ぶ必要がありますし、新聞のコメント記事は(誌面に限りがありますので)誤解を招くおそれもありますので、とりあえずブログで私の見解を述べておきたいと思います。ご承知のように、7月8日、JR福知山線事故において、JR西日社の現社長が業務上過失致死傷罪で在宅起訴され、これを受けて現社長は辞意を表明されたそうであります。(朝日新聞ニュースの深夜版が詳しく報じているようです)各メディアでは、取締役が鉄道事故によって刑事責任を問われることは極めて異例である、と報じております。 1年ほど前(2008年6月)に「不作為の過失」と経営者の刑事責任(JR西日事故)なるエントリーをアップしておりますが、私

    JR西日本事故の立件にみる「不作為の過失」と企業犯罪 - ビジネス法務の部屋
  • 【JR西社長起訴】連載・捜査の「力」(中)「責任追及と再発防止の間で」 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

    「全責任を社長1人の判断ミスに負わせるのは無理がある」。神戸地検の捜査が大詰めを迎えた6月、弁護士の佐藤健宗は、JR西日社長、山崎正夫の起訴に向けた動きを牽制(けんせい)するかのように語っていた。 佐藤は、JR福知山線脱線事故の遺族らでつくる「4・25ネットワーク」と行動を共にし、2度にわたる地検への要望に付き添った。要望書では、平成17年4月の脱線事故まで経営の中枢にいた井手正敬ら歴代社長3人の立件こそ盛り込まれたが、事故後社長になった山崎の起訴は明確には求めていなかった。 佐藤は、地検が処分を下す前から、ネットワークの意向にこたえ、書類送検された9人と歴代社長3人の全員不起訴を前提に神戸検察審査会へ不服申し立てをする準備を進めていた。 はたして山崎は、起訴されてよかったのか、不起訴とされるべきだったのか。それとも、他に罪に問われるべき幹部がいたのか。 佐藤の考えは意外だった。「被害が

    bn2islander
    bn2islander 2009/07/10
    起訴と不起訴の境界線は動かしても構わないと思う。重要なのは、有罪と無罪の境界線を動かさない事
  • 迎合する司直? - フレンデストな仲間達

    福知山線の脱線事故で神戸地検がJR西日の社長を起訴した。 当時鉄道部長の職にあり、また当時ATSの設置義務がなく、現場のカーブ路線の変更にも国土交通省の認可を得ていたが、運転手が制限時速70kmのカーブを115kmで走行して脱線事故が起きた。事故に対し「鉄道部長は危険を予見せねばならなく、ATS設置の義務を果たさなかった」ので起訴となった。 当時の社長初め歴代幹部11人は不起訴で、今になって鉄道部長の職にあった現社長だけを在宅起訴した。 大事故が起こると、通常は事故調査と事故捜査の双方が同時平行で行われる。事故調査は「どこが悪かったのか」を調べ、事故捜査は「誰が悪かったか」を調べる。事故の再発予防を目的とするのが事故調査であるのに対し、事故捜査は責任者追及がその目的である。 この頃の司法は、何事においても結果責任主義が蔓延しており、過失の度合いはあまり考慮されず、結果の度合いによっ

    迎合する司直? - フレンデストな仲間達
    bn2islander
    bn2islander 2009/07/10
    起訴された以上、オーストリアでも刑事責任にこだわっていると思うのだが
  • ドイツ刑法学研究ブログ : JR福知山線の脱線事故とEschedeのICE事故

    bn2islander
    bn2islander 2009/07/10
    ICEの事故は起訴されたんですね。起訴するかしないかは、検察がどうこうではなく、英米法と大陸法の問題じゃないのかな