消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存を義務付ける仕組みです。 令和8年度改正: 個人は「3割特例」として2年延長、法人は2割特例終了 経過措置の変更: 70%・30%控除の段階が追加され、2031年9月まで延長 インボイス発行の条件: 税務署へ登録した「課税事業者」のみが可能 免税事業者がインボイスを発行するには、自ら「課税事業者」を選択し、税務署へ登録申請を行う必要があります。登録後は売上規模に関わらず消費税の納税義務が生じます。 インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために適格請求書(インボイス)の保存を求める仕組みです。請求書を発行できるのは、税務署に登録した課税事業者に限られます。令和8年度改正では、個人の特例延長や経過措置の見直しも行われ、判断や実務対応の見直しが必要です。 この記事では、インボイス制度の基本的な仕組みをはじめ、適格請求書

