「利益窃盗」は罰せられない 罪に問われない食い逃げの方法を知ってますか。 代金後払いの店で料理を注文し、出てきた料理を食べている途中、あるいは食べ終わった後に「金を払わず逃げてやろう」と思い立ち、店員に見つからないよう、トイレの窓などから逃亡した場合、じつは現在の日本では犯罪に該当しない。 これを「利益窃盗」と呼ぶ。 「同じように、自動改札を飛び越えて電車に乗ったり、野球場のスタンドに忍び込んで試合を観戦したりする行為も、(建造物侵入罪はともかく)窃盗罪には問えない」らしい。 このほか、コインパーキングで金を払わずに駐車中のクルマをムリヤリ出したり、部屋の家賃を滞納したまま夜逃げしたりすることに関しても、不当に得た利益の損害賠償(弁償)という民事責任は別として、警察の世話になる筋合いはないという。 その秘密は、窃盗の罪を定めている条文の記し方にある。 刑法二三五条は「他人の財物を窃取した者