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ブックマーク / nabeteru.seesaa.net (11)

  • 五輪招致の「コンサル料」で電通を追及するなら都に監査請求をすべきである: ナベテル(非)業務日誌

    東京オリンピック招致を巡る「コンサル料」問題で、契約書も確認できないような2億円超の支出が易々と許容されることはないだろうと思っていたら、主務大臣であるはずの文部科学大臣が火消しを始めてビックリした。 東京五輪 馳文科相「核心に触れる情報必要だった」 コンサル料の妥当性強調 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160517-00000525-san-soci そこで、この2億円超が実際、どこから出てきたのか調べてみた。 オリンピック招致委員会は、東京都と日オリンピック委員会(JOC)などで組織しているが、JOCの「業務・財務」を見る限り、平成24年度、平成25年度にオリンピック招致のために多額のお金をつぎ込んでいる様子は見られない。 一方、東京都のホームページの予算関係の項目を見ると、オリンピック招致のために、都スポーツ振興局が平成24年度に約20億円

    五輪招致の「コンサル料」で電通を追及するなら都に監査請求をすべきである: ナベテル(非)業務日誌
    buhikun
    buhikun 2016/05/18
    中の人曰わく、臨海開発にぶっ込まれた都税は特別会計、3セク、各種民間委託先にばらまかれて歳出決算的には追いきれないらしい。まあオリンピックがらみの会計処理も似たり寄ったりだろう(嘆息
  • 残業代ゼロの旗手・八代尚宏教授の論理破綻(あるいは公開討論の申し入れ): ナベテル(非)業務日誌

    ここのところ、Yahoo!個人記事をはじめ、ネット上の様々なところで、政府が国会への提出に向けて作業を進めているホワイトカラーエグゼンプション法案(労働時間規制除外法案)について、残業代ゼロ法案、過労死促進法案として批判する言論がなされている。それぞれの言説が結構な数のアクセスを集めている(ように見える。ツイート数などを見るに)。筆者もYahoo!個人ページを持っており、この件について何回か書いている。 (佐々木亮)<残業代ゼロ・過労死促進法案>他人事ではない!~年収1075万円は絶対に下げられる5つの理由 (佐々木亮)<残業代ゼロ制度>「時間でなく成果で評価される」という大ウソ~ただのブラック企業合法化制度 (佐々木亮)政府が提案する「残業代ゼロ制度」(『定額¥働かせ放題』制度)についてのQ&A (嶋崎量)簡単!残業代ゼロ法が成果主義賃金とは無関係である理由 (今野晴貴)新聞各社の誤報に

    残業代ゼロの旗手・八代尚宏教授の論理破綻(あるいは公開討論の申し入れ): ナベテル(非)業務日誌
    buhikun
    buhikun 2015/02/17
    佐々木先生のんが本筋とも思いますが、ナベテル先生でも充分かと。少なくとも橋下の「公開討論プロレス」とはラベルが違う。先行き不明なれど期待してお待ちします(^(00)^)/
  • 安倍首相の「『撃ち方止め』は朝日のねつ造」はねつ造ではないのか: ナベテル(非)業務日誌

    今日の国会で、安倍首相が朝日新聞のねつ造を指摘した。この安倍首相の発言は、朝日新聞の今日の朝刊が、民主党・枝野幸男氏の政治資金問題と絡めて「これで撃ち方止めになればいい」と述べて、野党による自民党政治資金問題追及の手が弱まることを期待した、というものに関して。朝日新聞の報道がねつ造だというわけだ。 滑舌が悪いが0:50~で以下のように言っているように聞こえる。「今日の朝日新聞ですかね、『撃ち方止め』。わたくしが言ったと。そういう報道がありました。これはねつ造です。朝日新聞は安倍政権を倒すことを社是としていると、かつて主筆がしゃべったということでございますが、これはブリーフをした羽生田議員に聞いて頂ければ明らかでございまして・・・」。朝日のねつ造だと断定している。 毎日、日経にも載ってますが・・・ 朝日新聞のネット版に確かに次のような記事がある。今日の朝刊にも同様の記事が出ている。 首相「

    安倍首相の「『撃ち方止め』は朝日のねつ造」はねつ造ではないのか: ナベテル(非)業務日誌
    buhikun
    buhikun 2014/10/30
    松岡捏造「熱いよ!熱いよ安倍さん!!」\(-_-;)オイオイ
  • 自民党は鈴木あきひろ都議の会派離脱で責任回避できるか: ナベテル(非)業務日誌

    先週末から「S都議」などと報道されていた自民党の鈴木あきひろ都議がついに謝罪の記者会見を開いた。てっきり、議員辞職くらいするのかと思ったら、東京都議会の自民党の会派を離脱してお仕舞いなのだそうだ。 1 会派離脱の意味 筆者が軽く調べた範囲では、地方自治体の議会について、法律で「会派」という概念はない。東京都議会の議会会議規則の126条にわずかに「各会派」という概念があるのみである。この点、東京都議会のホームページでは「都議会も国会と同じように、「会派(政党)」を中心に活動しています。政治上の主義や政策を同じくする議員が集まり、政治活動を行うことを目的として、議長に会派結成届を提出している団体を「会派」といいます。 」との記載があるので、都議会の議長に、鈴木氏が「オレ、東京都議会自由民主党から離脱しますわ」と届出をすれば終了である。 もちろん、会派離脱によって活動に制約がかかる可能性はあるが

    自民党は鈴木あきひろ都議の会派離脱で責任回避できるか: ナベテル(非)業務日誌
    buhikun
    buhikun 2014/06/23
    自民党が原理原則で党員を処分(含除名)したためしがないと思われ。執行部に楯突いた報復処分ばかりでは(嘲/よって今回もお咎めなしと(嘆息
  • 政商納言・竹中平蔵の「ぱそな儲かりていとをかし」: ナベテル(非)業務日誌

    【政商】(せいしょう)政府や政治家と特殊な関係をもって、利権を得ている商人。 【納言】(なごん)大納言・中納言・少納言の総称。ものもうすつかさ。のうごん。 【大納言】(だいなごん)律令制で、太政官の次官。右大臣に次ぐ高官で、公卿の一員として国政を審議し、可否を上奏し宣旨を伝達することをつかさどった。亜相。おおいものもうすつかさ。 (いずれも広辞苑より) 学者としての業績は??? 竹中平蔵の学者としての業績をネットで検索しても、あまりいい話は出てこない。ウィキペディアの「竹中平蔵」の項目を見ても、学者として良い話はほあまり書いていない。慶應大学湘南藤沢キャンパスのホームページの「研究業績」を見ても、竹中の業績は3つしか記載がなく少なさが際立っており、かつ、直近の著作が2009年と5年も前の話だ。ぜひ、下記で他の研究者と比べてみて欲しい。 慶應義塾大学SFC研究所「研究業績」 また、下記のよう

    政商納言・竹中平蔵の「ぱそな儲かりていとをかし」: ナベテル(非)業務日誌
    buhikun
    buhikun 2014/06/06
    「下駄屋の小倅からよくここまでのし上がった。我らが和歌山の誇り、竹中平蔵先生、万歳!」(当然皮肉
  • NHK会長が理事の辞表を預かることの意味: ナベテル(非)業務日誌

    NHK会長の籾井勝人が相変わらず物議を醸し続けている。今度は、NHKの理事全員の辞表を預かっていたというのだ。 NHK理事10人全員「辞表出した」 国会で次々答弁 朝日新聞 2014年2月25日11時16分 NHKの籾井勝人会長が就任後、10人の理事全員に日付欄を空白にした辞表を提出させていたことが25日、わかった。この日午前の衆院総務委員会に参考人として招かれた理事10人が提出を認めた。理事の任期満了前も罷免(ひめん)できるようにし、会長の人事権を強める狙いがあるとみられる。 衆院総務委で福田昭夫氏(民主)の質問に理事10人が辞表提出を認めた。籾井氏は当初、人事案件を理由に答えなかったが、理事の答弁後は「各理事は事実をそのまま述べた。それはそれでけっこう。私がどう思うかは別問題」と述べた。 NHKの役員の役割 上記の記事だけでは分かりにくいので、NHKの会長と理事の関係を調べた。NHKの

    NHK会長が理事の辞表を預かることの意味: ナベテル(非)業務日誌
    buhikun
    buhikun 2014/02/25
    辞表を預かるとは正に進退預かりだが、大相撲の行司が差し違えたら腹を切るよう小刀を懐に抱えていることを思い出した(怖
  • NHK発の毒電波が視聴者の皆様の受信料によって支えられている現実: ナベテル(非)業務日誌

    安倍晋三の肝いりでNHKの経営委員になった長谷川三千子、百田尚樹や、新会長となった籾井勝人が物議を醸し続けている。筆者は、公人の政治的な発言は党派に偏るものでない限り許されるべきだと考えているが、この人たちの発言はそういうレベルのものではない。虚偽と偏狭に満ちあふれ、公的な重責を担うにふさわしくない。 百田尚樹 ツイッターのまとめがあるので逐一読みたい人はどうぞ。「南京大虐殺はなかった」、安倍首相の靖国神社参拝について「総理に参拝をしていただきたいと希望を述べた」事実、経営委員になってからも、市民のツイッターでの批判に対して「アホ」と言って憚らない。 http://matome.naver.jp/odai/2138403790714522501 しかし、南京大虐殺については、規模について学術的な見解の相違はあっても、それ自体がなかったという見解はおよそ通用しない。嘘である。また、総理大臣が

    NHK発の毒電波が視聴者の皆様の受信料によって支えられている現実: ナベテル(非)業務日誌
    buhikun
    buhikun 2014/02/05
    タイトルの「毒電波」でどっきり。ということで毒電波ヲチャーのid:flagburner氏を召喚(苦笑)
  • 離職率は高くないというワタミの新卒賃金を考える: ナベテル(非)業務日誌

    今、日経ビジネスオンラインに、ワタミ株式会社代表取締役の桑原豊氏が語る「「我々の離職率は高くない」ワタミ・桑原豊社長が、若手教育について語る」という記事が載っている。確かに、「ブラック企業」という言葉は概念が定義されている訳ではないので、レッテル貼りになりかねない側面はある。しかし、ワタミ(というか居酒屋の従業員が所属しているのは桑原氏が代表取締役を務める子会社の「ワタミフードサービス株式会社」ではないだろうか。会社概要はこちら)の労働条件が実際にどんなものかを分析することは、この問題を考える上では有益なのではないだろうか。まあ、この運営子会社という方式自体が、すでになんとなくピンとくるものがあるんですが。 幸いワタミフードサービス株式会社はホームページで労働者を募集しており、相当詳細に書いてあるので、労働条件を分析することが出来るのだ。 ワタミフードサービスの賃金 ワタミフードサービス株

    buhikun
    buhikun 2013/04/16
    時給計算して安いのもそうだが、拘束時間が半端ねえなorz
  • 橋下市長が桜宮高校の教員の給与をストップしたらどうなるか: ナベテル(非)業務日誌

    1 クラブ活動の顧問は多くの場合教員の職務ではない 誤解されがちだが、公立学校ではクラブ活動の顧問は多くの場合、教員の職務ではない。残業代が支払われない代わりに、ごく一部の例外的な理由を除いて残業を命じてはいけないことになっているからだ。これは法律に書いてある。教員に残業を命じられないのは、その業務の性質上、自主的な研鑽が不可欠だし、業務じゃなくても実際は「自主的に」自分の生徒たちに様々な形でふれあったり、生徒たちのために何かをせざるを得ないからだ。それらの時間に加えて(命令として)残業を命じれば教員の生活も、命も破綻するから駄目なのだ。 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(給特法) (教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等) 第六条  教育職員(管理職手当を受ける者を除く。以下この条において同じ。)を正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 (平

    buhikun
    buhikun 2013/01/19
    「法に基づく行政」「裁量行為も踰越濫用すれば違法」の原理からは当然の結論。しかし、他国には「人治主義ガー」「独裁ガー」いう人やメディアが、これを淡々とスルーするのは酷すぎ(激怒)
  • 「橋下現象」を巡る朝日新聞記者の嘆きを読んだ感想: ナベテル(非)業務日誌

    朝日新聞のWEB RONZAで同社大阪社会部の稲垣えみ子記者が「橋下現象」に引きずられて読者基盤を掘り崩している朝日新聞の現状を憂いて嘆く記事が載っていた。僕もここ2年以内に朝日新聞の購読を止めてせいせいした人間なので、この記事について思うところを書きたい。まあ、稲垣さんがこのページを見るかは分かりませんが。 原文はこちら↓ 「世の中が見えていたのは橋下氏」朝日新聞大阪社会部デスクの嘆き http://astand.asahi.com/magazine/wrpolitics/special/2012070900007.html 1 朝日新聞は橋下の政策を前提にした批判すら(十分に)していない (1)内在的批判という考え方 稲垣記者は、一度、橋下氏を肯定した上で、批判するのが重要だと気付いた、という。これを「内在的批判」といい、橋下氏の言動を法廷での証言だと仮定すると「自己矛盾供述」という。

    buhikun
    buhikun 2012/07/11
    「橋下氏は弁護士だが、彼が展開している法律論はテレビタレントだった時代からトンデモが多く」←これは早くから指摘できたこと。朝日には大学一般教養レベルの法的素養の無いやつが雁首そろえておるんか(呆
  • 朝鮮学校も無償化の対象にすべきだ: ナベテル(非)業務日誌

    すでに少し時間が経った話題だが、先週の金曜日に高校の授業料を無償化する法律案が衆議院で可決された。 これによると、朝鮮学校について支給対象にするかどうかは、法律を施行した後で考えるそうだ。そんなことできるのかいな、と思って衆議院で可決された条文を調べると下記のようになっている。 第一七四回閣第五号 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律案 第二条 この法律において「高等学校等」とは、次に掲げるものをいう。 一 高等学校(専攻科及び別科を除く。以下この条及び第四条第三項において同じ。) 二 中等教育学校の後期課程(専攻科及び別科を除く。次項及び第四条第三項において同じ。) 三 特別支援学校の高等部 四 高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。) 五 専修学校及び各種学校(これらのうち高等学校の課程に類する課程を置くものとして文部科学省令で定めるものに

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