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ブックマーク / k-houmu-sensi2005.hatenablog.com (5)

  • Googleへの拒絶反応の行方 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    昨年、和解案が公表されて以来くすぶっていた問題が、5月5日の回答期限を前にして、一気に吹き出し始めているようだ。 「ネット上で書籍の内容を閲覧・検索できる米グーグルのサービスが日でも波紋を広げている。著作権侵害を訴えていた米出版界と同社の間で昨秋に和解案が固まったが、その当事者に日の作家や出版社も含まれる可能性があるためだ。和解案を受け入れるかどうかを決める期限は5月5日に迫っている。作家や約2500人で構成する日文芸家協会は会員に対し、和解したうえでデータベースから著作物の削除を求める手続きを取るよう勧めている」 (日経済新聞2009年4月25日付朝刊・第3面) という記事が出た日の夕方には、 「著作権管理団体である日ビジュアル著作権協会(東京・新宿)は25日、同協会に所属する著作権者の約半数にあたる174人の作家らが、米グーグルが進める書籍データベースへの収録をめぐる和解案か

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  • 奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    第一審、控訴審で被告人に対する有罪判決が出されていた強制わいせつ被告事件について、最高裁が逆転無罪判決を下した、というニュースが夜のニュースで流れていた。 刑事事件において、最上級審で判断が覆ること自体がそもそも珍しい上に、近年何かと話題になり、映画の素材にまでなった痴漢事件に関して、 「当審における事実誤認の主張に関する審査は,当審が法律審であることを原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎

    奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 思わぬ副産物 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    ここ数日、日経新聞の社会面では、「小室哲哉容疑者逮捕」の話題が断続的に取り上げられているのだが、今日の夕刊では、 「小室容疑者が投資家の男性に譲渡を持ちかけた806曲の一部が、譲渡話の前から既に「二重譲渡」の状態だった。」 という話題を取り上げた上で、 「著作権/登録制度/機能せず」 という小見出しの元、著作権の移転登録に関する“制度の欠陥”について、多くの紙幅を割いて論じている*1。 記事の中で取り上げられている“声”を見ても、 「公的な裏付けがないまま著作権が取引されるため、詳しい権利関係を外部から把握できない仕組みになっている」(業界関係者) (登録制度が)「義務ではなく料金もかかるため利用が進まず、権利の所在証明として役に立たないのが実態」(日レコード協会) と現行制度に対するネガティブな評価ばかりだ。 著作権の移転登録制度が機能していないのは、来登録するメリットを享受しうるは

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  • 「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    長崎の司法修習生が巻き起こした一つの“事件”。 「インターネット上の自身のブログに、検察の実務修習で体験した容疑者の取り調べや司法解剖の内容などについて書き込みを続けていたことが19日、分かった。同地裁は「修習生としてふさわしくない行為があった」として、裁判所法の守秘義務違反に当たる可能性もあるとみて事実関係の確認を急いでいる。」(日経済新聞2008年6月19日付朝刊・第22面) この後に続く記事だけ見ると、“ミーハーな愚か者が迂闊にも・・・”というコメントがぴったり来るような一連の報道。 最初、某著名ブログ経由でこの記事を読んだ時は、自分もうっかり騙されるところだった・・・。 だが、嫌疑をかけられた修習生の名誉のために言うならば、このレベルの書き込みに対して「守秘義務違反」で制裁を加えることが許容されてしまうのだとすれば、この国の司法はちょっと危うい(少々大げさかもしれないが)。

    「守秘義務」とは何ぞや? - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 誰が作ったんだこんな法律。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    法案が提出される際の一部報道を除けば、各メディアでもまともに報じられないままいつの間にか成立した映画盗撮防止法案。 平成19年5月30日付官報の号外*1や、それを引用したokeydokey氏のブログ*2にも全文転載されているのだが、あえて自分のブログにも載せてみる。 法律第六十五号 映画の盗撮の防止に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、映画館等における映画の盗撮により、映画の複製物が作成され、これが多数流通して映画産業に多大な被害が発生していることにかんがみ、映画の盗撮を防止するために必要な事項を定め、もって映画文化の振興及び映画産業の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 上映 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第十七号に規定する上映をいう。 二 映画館等

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