いつもご覧いただきありがとうございます。 このブログは2022年の社労士試験に向けての記録になります。 学習科目 今日のひとこと 学習科目 厚生年金保険法 昭和36年4月2日以後にうまれた男子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることができない。 昭和41年4月1日に生まれた女子は、特定警察職員等でなく、坑内員・船員の特例に該当しなければ、64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受けることが出来る。 ➡× 第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者期間を有する者に限り64歳から特別支給の老齢厚生年金の支給を受ける事ができる。 特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が雇用保険法に規定する求職の申込をしたときは、当該求職の申込があった月の翌月から次のいずれかに該当するに至った月までの各月において、その支給を停止します。