新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて、1月8日(金)から一都三県に緊急事態宣言が発令されました。 今回は (1)午後8時以降の不要不急の外出の自粛の徹底 (2)飲食店、バー、カラオケなどの営業時間を午後8時までとすること (3)出勤者の7割削減(テレワーク推奨) (4)イベントの開催、施設利用の制限(収容率50%)とする などが主な内容です。 世田谷用賀法律事務所では、平素から離婚事件、家事事件を多く取り扱っていますが、今回の緊急事態宣言発令により、大きく影響を受けたと感じるのは、同居していない親と子との「面会交流」です。 日頃から「面会させるか否か」もめている場合は要注意コロナウイルスが蔓延してから、子どもと同居し、監護している親(監護親)からの「感染の懸念があるから、面会は差し控えたい」という要望は増えました。 当然、子どもと離れて暮らす親(非監護親)からは、「夜の街にも行っていない