これをざっと読むと、上記のようなまとめはあまりに単純化しすぎていて、ミスリードというべきであった。 通信メディアを流れるコンテンツについて、以下のように分類するということである。 ○公然性を有しない通信 (手紙、メールなど) ○公然性を有する通信 (1)メディアサービス:現行の放送及び今後登場することが期待される放送に類比可能なコンテンツ配信サービス (1-1)特別メディアサービス:現在の地上テレビジョン放送のように、特に強い「特別な社会的影響力」を有し、特別な公共的役割を担う基軸となる「メディアサービス」 現在の放送のコンテンツ規律を原則維持 (1-2)一般メディアサービス:その他のメディアサービス 現在の放送規制を緩和する (2)オープンメディアサービス:「メディアサービス」のコンテンツ以外の公然性を有する情報通信コンテンツ 表現の自由の保障を最大限確保することとした上で、表現の自由と
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