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ブックマーク / fr-toen.cocolog-nifty.com (15)

  • 第70回:児童ポルノの単純所持規制、アニメ・漫画・ゲームへの規制対象拡大への反対 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    児童ポルノに関連する規制推進の動きが盛り上がっている(日経ネットの記事、ITmediaの記事、マイコミジャーナルの記事、読売新聞のネット記事)。今回はベルギーの著作権法の話の続きをしようかとも思っていたのだが、これほど明確に表現の自由と個人のプライバシーをないがしろにする動きに対して、反対の声は一つでも多いに越したことはないと思うので、今回は予定を変えて、この話を取り上げる。 この最近の児童ポルノ規制強化運動で議論になっているのは、(1)児童ポルノの単純所持規制と(2)アニメ・漫画ゲームなど架空の表現への規制対象の拡大であるが、両方とも1999年当時の児童ポルノ法制定時に喧々囂々の大議論の末に除外された規制であり、規制賛成派が何と言おうと、これらの規制を正当化するに足る立法事実の変化はいまだに何一つない。また、規制賛成派の中の、さらに虚構・現実混同派は、児童保護と、児童ポルノ規制と、架空

    第70回:児童ポルノの単純所持規制、アニメ・漫画・ゲームへの規制対象拡大への反対 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ced
    ced 2008/03/16
  • 第65回:インターネット上での商標権の使用とエルマーク - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先週の19日に、日レコード協会から、レコード会社が許諾した音楽配信事業者を識別するための「エルマーク」制度の運用を開始したとの発表がなされた(internet watchの記事、ITproの記事参照)。 このことについて何か書こうかとも考えていたのだが、このマークそのものの問題については、既に「半可思惟」で綺麗にまとめられていて、さらにこの内容を受けたものとして、「風のはて」、「日違法サイト協会ブログ」、「Baldanders.info」等々でも良いまとめが読めるので、これ以上言うこともない。ダウンロード違法化問題との関係について興味がある方は、是非これらのブログをご覧頂ければと思う。 それで、「半可思惟」の追補でも触れられていることもあり、どうしようかと思ったが、折角の機会なので、私も、インターネット上での商標権の使用に関する話を少しだけ書いておこうかと思う。(inflorescen

    第65回:インターネット上での商標権の使用とエルマーク - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ced
    ced 2008/02/28
  • 第50回:インターネットでサイトの届出制を採用しようとする警察庁の狂気 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先日、警察庁から出されたネット規制案(ITmediaの記事、internet watchの記事、マイコミジャーナルの記事)にも私は唖然とした。知財政策とはもはや完全に関係なくなるので、このような問題を専門に追いかけているブロガーにまかせようかとも思ったが、あまりにも腹立たしいので、今回はこの話を取り上げる。 第46回の「規制の一般論」では例をほとんどあげなかったが、この警察庁の規制案は、提示されている解決策がまるで問題の解決に結びつかない有害無益な規制の典型例である。 その説明をする前に、出会い系サイトにより発生する問題を放置するべきだなどということを言いたいがために、この記事を書いているのではないとまず始めにはっきりと書いておく。この点が印象操作レトリックの対象となることは、第37回に書いた通りであるが、私が言いたいのは要するに、出会い系サイト問題に対する警察庁のアプローチは完全に間違っ

    第50回:インターネットでサイトの届出制を採用しようとする警察庁の狂気 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第49回:「Old Culture First」 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    権利者団体が、また集まって「Culture First」なる標語で、補償金制度の維持・拡大を求めているようである。(ITproの記事、internet watchの記事、ITmedia記事) 今の補償金は文化の発展のためにカケラも役立っておらず、単に既存の権利者団体の既得権益と化していることこそ、補償金制度改革の最大のネックになっているのだと、私はこのブログで何度も繰り返してきた。 とにかく補償金が減ったので増やして欲しい、ただし、団体同士あるいは団体内での権益配分は今のままどんぶり勘定でと言っても、そんなことで国民の理解が得られると思う方が間違っている。もともと正当性があやふやであった金について、これが減ったから増やせということには、何の利も正義もなく、ただひたすら不当である。 権利者団体が、補償金を当に文化全体のことを考えて補償金を使いたいと考えているのなら、そこには、新しい文化への

    第49回:「Old Culture First」 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第48回:コンテンツ産業の真の敵 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    今回は、産業論よりの話をしてみたい。(文化と産業は盾の両面であり完全に切り離すことはできないが、それぞれ異なる側面であることを忘れてはならない。しかし、大体どこでも文化論と産業論がごっちゃにされ、さらに議論の混乱に拍車をかけているのは実に残念である。) インターネットにおける無許諾コピーによる途方もない被害がコンテンツ産業にとっての敵であり、この敵さえ撲滅すれば皆にとってバラ色の未来が開けるとする意見もある。 しかし、映像であれ、音楽であれ、ゲームであれ、あらゆるコンテンツの情報化が進み、インターネットの普及も爆発的に進んでいる中、そこでの無許諾コピーを、有体物の流通コストをともなう現実のコピーと同一視して、被害額を計算したら途方もない額となるのは当たり前の話であり、基的にこのような被害額計算は全てナンセンスである。(真面目に取り合う気すら起きないが、著作権団体などが次々と出してくる報告

    第48回:コンテンツ産業の真の敵 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第46回:規制の一般論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ネット規制については第37回に書いたので、さらに規制そのものの一般論について、私なりに考えたことを今回は書いておきたい。(個別の政策からはさらに遠くなるが、有体物と異なり、基的に無体物の占有は規制によってしか実現され得ず、知的財産権は財産権としての性質だけではなく常に規制の性質も持っているということから知財政策との関係を理解して頂ければと思う。また、規制は法律のみを指すとは限らない。技術であれ契約であれ、国民全体に選択の余地なく与えられるものは全て、ここで言うところの規制たり得る。) まず、表現の自由や検閲の禁止、通信の秘密等に抵触する規制が論外なのはさておき、どんなものであれ規制を論じる際には、そもそも一般的に規制の実行には常に社会的コストがかかるということは必ずはっきりと認識されていなくてはならない。すなわち、国家レベルで行われる規制には常に莫大な社会的コストが発生するのであり、規制

    第46回:規制の一般論 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    DRM(Degital Right Management:技術的保護手段あるいは技術的制限手段)回避規制の現状については第36回にも書いたが、今回は特に、DRM規制と私的複製の権利制限との関係について書いておきたい。 まず、話の前提となる平成11年のDRM回避機器規制の導入経緯から書き始めるが、著作権法にDRM回避規制を導入することを決めたのは、平成10年12月の「著作権審議会マルチメディア小委員会ワーキング・グループ(技術的保護・管理関係)報告書」であり、不正競争防止法にDRM回避機器規制を導入することを決めたのは、平成11年2月の「コンテンツ取引の安定化・活性化に向けた取り組みについて-産業構造審議会知的財産政策部会デジタルコンテンツ小委員会及び情報産業部会基問題小委員会デジタルコンテンツ分科会合同会議報告書-」である。(行政に属する有識者会議の報告を元に法改正がなされるのは常に不可

    第45回:私的複製の権利制限とDRM回避規制の関係 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第44回:文化庁公表の私的録音録画小委員会パブコメ結果について - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁のパブコメが去年の末に公表されているが、その公表された数字によると、意見総数は8720通とのことである。これだけの数のパブコメが集まったことも前代未聞なら、これだけの数のパブコメを役所が無視したこともまた前代未聞だろう。 今回は繰り返しも多くなってしまうかも知れないが、今年の最初の回として、公表されたパブコメを読んで気になったことを書き留めておきたい。 まず、このパブコメを見ていくと、そもそも審議会に委員を出している各団体(消費者団体、ユーザー団体、メーカー団体、権利者団体の数々)が全てパブコメを出してきており、中間整理が審議会としてのコンセンサスすら得られていないものであることを、審議会が完全に崩壊していることを如実に表している。もはや何のために審議会を作っているのかすら良く分からない。 また、今まで天下りのパイプに頼ってきた所為か、基的に各権利者団体の意見は了見が狭く、言いさえ

    第44回:文化庁公表の私的録音録画小委員会パブコメ結果について - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第43回:今年最後の落ち穂拾い - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    一昨日、MIAUでダウンロード違法化問題に関するシンポジウムが開かれ、盛況だったと聞く。私もできる限りの協力はしたいと思っているし、今後もMIAUには是非頑張ってもらいたいと思う。 また、昨日、総務省で、情報通信審議会・デジタルコンテンツの流通の促進等に関する検討委員会が開催された(ITproの記事、internet watchの記事、AV watchの記事)。フリーオ問題の検討によって、コピーワンス問題もようやくその根源たるB-CAS問題に行き着いた。B-CAS問題は、コピーワンス緩和の暫定合意など全て吹き飛ばすだろう爆弾であり、今後もこの問題からは目が離せない。 これで大体今年のイベントは終わったと思われるので、このブログでも今年最後の落ち穂拾いを2つほどしておきたい。 一つは、ダウンロード違法化問題についてである。 小寺氏のブログで文化庁がパブコメの結果を発表したという記事がかかれて

    第43回:今年最後の落ち穂拾い - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第42回:ダウンロード違法化におけるキャッシュの問題 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ITmediaの記事に載っている文化庁の資料には、「ストリーミングに伴うキャッシュについては、著作権分科会報告書(平成18年1月)における一時的固定に関する議論の内容等を踏まえた上で、必要に応じ法改正すれば問題がないと考えられるがどうか。」と書かれている。 検討の順序が、末転倒であることは、第39回に書いた通りであるが、文化庁が「ストリーミングに伴うキャッシュ」という言葉に込めたのであろう技術の問題も、ダウンロード違法化問題において、決して無視できない大きな問題である。 そもそも何でも法改正すれば大丈夫だろうと安易に考えている時点でおかしいのだが、この資料でざっくりと「必要に応じ法改正すれば問題がない」とだけしている点からしても、文化庁には、配信で用いられている以下のような技術の詳細も良く分かっていないのではないかと思われる。 ・ストリーム:PCの記憶装置(HDD)に一時ファイル(キャッ

    第42回:ダウンロード違法化におけるキャッシュの問題 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ced
    ced 2007/12/26
    「認証機関で飼っておく天下り役人のコストが国内メーカーの録画機器に上乗せされるだけで終わるだろう最低の愚策である」
  • 第41回:ダウンロード違法化問題に関する著作権フリー資料 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    既にダウンロード違法化が決定したかのような論調も見かけるが、今のところ、単に文化庁が法改正の方針を示しただけであり、この問題は何一つ終わっていない。 MIAUも緊急シンポジウムを開くという告知をしているし、弁護士の小倉先生などもさらに運動されると表明している。(小倉先生、勝手なトラックバック失礼いたします。ご迷惑でしたら、トラックバックをお切り下さい。) 今回は、ダウンロード違法化に反対する全ての人に対する個人的な応援として、私なりにダウンロード違法化問題についての概要をまとめた資料(何せ大したコネもない無名の私には使い道のない資料である。)を、ここに載せておきたいと思う。(あまり視覚的にできなかったことはあらかじめお詫びしておく。pptでもpdfでもjpgでも内容は同じである。) この程度の資料で大した著作権が発生するとも思っていないが、この資料に関する著作権は完全にフリーとするので、自

    第41回:ダウンロード違法化問題に関する著作権フリー資料 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 番外その6:B-CASカード使用不正録画機器フリーオ(Friio)は取り締まれるか。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    文化庁のダウンロード違法化問題(ITmediaの記事に、文化庁のふざけた資料の全文が公開されている。)については書き足らないのでまだ書くつもりだが、ひとまず書きかけだった放送とDRMに関する話の続きを書いておく。 フリーオはB-CAS社の認定を受けていない不正機器であるが、B-CASカードを差すことで、地上デジタル放送の暗号を解除し、そこに含まれているコピー制御信号を無視して、暗号のかかっていない状態で放送データ(コンテンツ)をPCに取り込める機器である。(フリーオについては、ITproの記事1、記事2などにも分かりやすくまとめられている。これらの記事は私も参考にさせてもらった。B-CASシステムの導入経緯については第6回の総務省へのパブコメを読んでいただければと思う。) フリーオは取り締まれるかという質問に対する答えを先に書いておくと、これは社会的にはイエス、私的領域についてはノーであり

    番外その6:B-CASカード使用不正録画機器フリーオ(Friio)は取り締まれるか。 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ced
    ced 2007/12/23
    フリーオの違法性と、この機器の存在が意味するものについての解説。
  • 第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    前回に引き続いて、文化庁がダウンロード違法化の根拠とする「諸般の事情」の中に含まれているであろう、国際潮流の嘘、外圧の欺瞞についても明確にしておきたいと思う。 そもそも、ダウンロードを違法化した国がある、すなわちダウンロード違法化が国際潮流ではあり得ないので、そこからして間違っているのだが、文化庁が中間整理で、ダウンロードを明確に違法としているとした国は、ドイツ、フランス、スペイン、イギリス、アメリカ、スウェーデン、フィンランドくらいしかなく、例えこれらの国が全てダウンロードを明確に違法としていたとしても、EUだけでも27か国あるのであり、アジアの主要国も完全に無視しており、この程度では到底国際潮流とするには足らないことは明白である。 しかし、そもそもこれらの各国の法律・判例・現状についても文化庁は、人を舐めきった歪んだ理解を国民に押し付けようとしているのであり、その整理は何一つ信用できな

    第40回:ダウンロード違法化が国際潮流だとする文化庁の悪辣な欺瞞 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
  • 第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    先日、文化庁では私的録音録画小委員会が開催され、ネットでは多くの記事(ITmediaの記事1、記事2、記事3、internet watchの記事1、記事2、日経TechOnの記事)になっている。これらの記事に書かれている、ダウンロード違法化を一方的に不可避とする文化庁のあまりの暴挙に私は唖然とした。 既に様々なブログや掲示板で批判の嵐が吹き荒れているるが、この暴挙に対しては、例え小さなものでも反旗は一つでも多くあげなくておかなければならない。文化庁は行政として絶対にしてはならないことをしたのだ。 私もまず記事にかかれているダウンロード違法化に関する各委員と文化庁の発言を簡単にまとめてから、文化庁の暴挙を批判する。(以下は、私が各記事から勝手にまとめたものであることをお断りしておく。強調も私がつけたもの。正確な内容については、上のリンク先の記事をご覧頂きたい。) ・「ダウンロード違法化に反対

    第39回:文化庁の暴挙に対する反旗 - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言
    ced
    ced 2007/12/20
    「文化庁は全国民の顔に泥を塗りつけたのだ。文化庁が小学生すら騙せないような屁理屈で法案提出をしかけてくるのであれば、今度は立法府が舞台である。日本国民は馬鹿ではない。」
  • 番外:MIAUを応援する - 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

    ced
    ced 2007/10/19
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