アプリの手軽さと情報弱者へのターゲティングは場合によってかなり悪辣な組み合わせになりますから、金融庁が黙っていても、消費者庁から何か言われた可能性はあるように思います。 しかしながら、実際のビジネスは恐らく彼らが想定した動きにはなりませんでした。端的には雑な審査を行っていた買い取り判断について「査定以下の価値しかないもの」を出品しておカネをせしめるユーザーが激増したのです。私は「えげつない経営者」を想定して本サービスを検討しましたが、実際にはユーザーのえげつなさに経営側が敗北してしまった、と言えるでしょう。 中には「ウソの写真」で2万円をせしめたような人もいるようですが、これは「一見売るように見せて売るつもりがないモノの代金をせしめる」という意味で詐欺に当たりそうですし、刑事罰の対象にもなりうるので、ここではそうしたケースを除外して合法的な事例を見てみましょう。 10個199円のヘアゴムが