工場に勤務時に有害な化学物質にさらされて「化学物質過敏症」で退職を余儀なくされた男性が労災申請を認めなかった国の処分の取り消しを求めた裁判で、東京地裁は14日に労災と認める判決を下しました。 国の処分の取り消しを求めたのは「花王」の工場に勤務していた男性です。 男性は工場で1993年からクロロホルムなどを扱う検査業務をしていましたが、頭痛や目まいなどの症状に悩まされ、化学物質過敏症と診断されて2012年に退職しました。 男性が花王を相手取り2013年に起こした裁判では損害賠償請求が認められました。 一方、2013年から5回にわたって申請した労災申請については化学物質過敏症が業務に起因したものと認めらずに却下されていました。 今月14日の判決で、東京地裁は「遅くとも2001年6月頃までには有機溶剤中毒を発症していた」「業務の際、有機溶剤にばく露したことが原因であると認めるのが相当」と男性の訴
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