医薬品などの不正確な広告に対して課徴金を課すことを定めた改正医薬品医療機器法(薬機法)が8月1日、施行される。同法では虚偽・誇大広告の罰金を最高で200万円としてきたが、収益の大部分をまんまと“持ち逃げ”されるケースに対応する。インターネットで広告料を稼ぐ「アフィリエイター」への処分も重くなるとみられ、化粧品や美容機器、医療機器、健康食品などをめぐる“不正広告包囲網”は狭まりつつある。 改正薬機法では、広告違反の課徴金の額は最長3年までさかのぼった売り上げの4.5%と決められた。広告違反に関する法律には景品表示法もあり、こちらの課徴金は3%。同じ案件では景表法の課徴金の分が控除されるため、改正薬機法での実質的な支払額は1.5%ととなる。また、課徴金の額が225万円未満の場合は対象外だ。 議論を呼んだのが、違反広告で課徴金を支払うことになるのは誰か、という点だ。薬機法の第66条では「何人も、