タグ

著作権とWebデザインに関するcharunのブックマーク (2)

  • デザイナーのための知財10問10答|第7回 著作者人格権はデザイナーにとって大切か - 仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア[SC³ on site]

    普段何気なく使われている「著作権」という言葉には、実は2種類の権利が含まれています。 1つは、「著作財産権」、すなわち財産権としての著作権です。「狭義の意味での著作権」などとも言われ、複製権、翻案権、公衆送信権など11の権利から構成されていますが、わかりやすく言えば作品の利用を経済的にコントロールできる権利のことです。 もう1つは、「著作者人格権」。こちらは名前の通り、その著作物を生み出したクリエイターに帰属する人格的権利で、①公表権(作品を公表するかどうか、公表するとしてどのように公表するかを決めることができる権利)、②氏名表示権(自分が生み出した著作物に氏名やペンネームを表示するかどうか決めることができる権利)、③同一性保持権(自分が生み出した著作物のタイトルや内容を自分の意思に反して勝手に変更されないようにすることができる権利)という3つの権利があります。 著作権については、財産権と

    デザイナーのための知財10問10答|第7回 著作者人格権はデザイナーにとって大切か - 仙台をクリエイティブでつなぐウェブメディア[SC³ on site]
  • 『ランサーズに著作権に関して問い合わせてみた(デザインを使い回され切り貼りされた件で)』

    ランサーズでとあるページデザイン&コーディング案件(プロジェクト)にエントリー、 選定され制作し納品完了したのだが… 後日、発注者が無断で制作したページを切り貼りして複数サイトで使い回している事が発覚。 通常、委託/請負契約では著作権は制作者に帰属するので、 別途使い回す場合は許可なり得ていただく必要があると認識している。 (著作権譲渡希望される場合は別途有償にて契約を交わす) サイト全体を制作した中の1Pを他に使った、バナーを他ページに使った、なら 「心情的に」話は別だが、今案件は「サイト内のたった1P」の制作依頼。 それをあちこちに無断で当たり前のように使い回して、更に切り貼りされている訳です。 そこでランサーズにこのような事例があった旨と、 サイトとしての認識、スタンスを確認のため問い合わせました。 ランサーズサポートからの回答は以下の通り↓ >ランサーズでのお取引で制作いただいた作

    『ランサーズに著作権に関して問い合わせてみた(デザインを使い回され切り貼りされた件で)』
  • 1