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2010年10月26日のブックマーク (4件)

  • "design"と笑い男 - Keep Crazy;shi3zの日記

  • 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog

    2010年10月24日12:14 カテゴリメディア 講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について 講談社の野間副社長は「年内に2万点をデジタル化しろ」と社内に号令をかけ、同社のほとんどの著者に「契約書」を送っているようだ。その1通を入手したので、一部を引用する:第3条(著作物のデジタル的利用の目的)甲[著者]は、第2条記載の目的にそって著作物のデジタル的利用を乙[講談社]に許諾する。契約期間中、甲は自ら著作物のデジタル的利用を行なわず、また、乙以外に著作物のデジタル的利用を許諾しない。第4条(利用の範囲)乙は、契約に基づき、著作物のデジタル的利用について次の各号に掲げる行為をすることができる。著作物を自己の費用負担でデジタル化して、デジタルコンテンツを製作すること。なお、デジタルコンテンツは乙が管理し、デジタル化の過程で発生したデジタルコンテンツに関する所有権は全て乙

    講談社の「デジタル的利用許諾契約書」について : 池田信夫 blog
    cheshaneko
    cheshaneko 2010/10/26
    なんだ、自社の宣伝か。
  • benli: 講談社の電子書籍に関する契約雛形

    池田信夫さんが、講談社の電子書籍に関する契約雛形に関し、次のようなことを言っています。 最大の問題は、上の第3条と第4条の講談社がデジタル化権を著者から奪って独占するという規定である。したがって他の出版社から電子出版したいという話があっても、著者は出すことができない。しかも講談社は、このを電子出版すると約束していないので、彼らが出さないかぎりどこの電子書店でも売れない。 でも、この種の契約書の作成を弁護士が受注したら、100人が100人その旨の条項を入れるのではないかと思います。日法では、書籍を電子化した事業者に対して、版面権等の排他権を付与していないので、電子書籍化に伴い行った投下資を回収する機会を維持するためには、契約で縛りを掛ける必要があるからです。 それに、紙の書籍だって、同じ作品について、同一スタイルの書籍を同時に他の出版社から出版されて黙ってはいないと思うのですけどね(文

    cheshaneko
    cheshaneko 2010/10/26
    おっしゃるとおり。
  • asahi.com(朝日新聞社):膨張剤のアルミ、幼児ご用心 ホットケーキ1枚で基準超 - 社会

    ホットケーキやパウンドケーキを週に1個べるだけで、幼児ではアルミニウムの取りすぎになってしまう場合があることが東京都健康安全研究センターの調べでわかった。アルミを含む膨らし粉(ベーキングパウダー)が原因らしい。神経系などに影響を与える可能性があり、摂取量を減らす対策が必要としている。  同センターの植松洋子品添加物研究科長らは、市販されているホットケーキミックス粉6種、クッキー、ドーナツなどの焼き菓子57種など107の製品を検査。ミックス粉3種、焼き菓子27種からアルミを検出した。これらの製品は、膨張剤やベーキングパウダー使用と表示があった。  ミックス粉では1グラムあたり最大0.53ミリグラム、焼き菓子ではパウンドケーキやスコーンで最大0.37ミリグラムだった。この場合、ホットケーキ1枚(粉で約50グラム)にアルミ約27ミリグラム、パウンドケーキ一切れ(約50グラム)で同約19ミリグ

    cheshaneko
    cheshaneko 2010/10/26
    なんとー。