While all of Wesley Chan’s success has been well-documented over the years, his personal journey…not so much. Chan spoke to TechCrunch about the ways his life impacts how he invests in startups.
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While all of Wesley Chan’s success has been well-documented over the years, his personal journey…not so much. Chan spoke to TechCrunch about the ways his life impacts how he invests in startups.
電子書籍に関して話題になることが多い「出版権」という権利について基本的なことを書いてみます。 そもそも、出版権とは「出版に関する権利」というような緩い定義の言葉ではありません。日本の著作権法において明確に定められた権利です。 79条1項 第21条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。 80条1項 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は化学的方法により文書又は図画として複製する権利を専有する。 要するに出版権とは図書・図画出版のための複製権の独占的利用許諾です。単なる契約に基づくライセンス許諾ではないので、出版権者は他者の無許諾出版に対する差止め請求もできます。また、出版社に出版権が
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今週はOpen Access Weekでしたね! オープンアクセスウィーク(Open Access Week: OAW)はアメリカのSPARCが主催しているイベントで,今年で 5回目を迎えます。今年から,「10月の最終週がオープンアクセスウィーク」に設定されました。 http://cont.library.osaka-u.ac.jp/oaw/ 先日のOAWエントリ: 「オープンアクセスのことならいつでも聞いてくれ!」(Open Access Weekドアハンガーを貰いました!) - かたつむりは電子図書館の夢をみるか 上記エントリでも宣言していますが、このOAWにちなんで開催されたSPARC Japanの毎年恒例、OAWセミナーに行ってきました! 国際学術情報流通基盤整備事業 │ イベント情報 │ H23 │ 2011年度第1回「OA出版の現況と戦略(ジャーナル出版の側から)」(Open
とある電子書籍を読み終わったら、最後のページに次のような表示があった。 ◎本電子書籍は、購入者個人の閲覧の目的のためにのみ、ファイルの閲覧が許諾されています。私的利用の範囲をこえる行為は著作権法上、禁じられています。 この表示を見て驚いた。 「閲覧」を「許諾」していると言うのだ。 しかも「購入者個人」にのみとは。 まず基本的なところから確認しよう。 著作権には「閲覧権」とかは無い。 「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの行為には著作権は及ばない。*1 だから、「見る」「読む」「聴く」などの行為は基本的に自由なのだ。 その、基本的に自由な「見る」とか「読む」とか「聴く」とかの手前のところの、「複製」とか「上演」とか「上映」とか「公衆送信」とか「口述」とか「展示」とか「譲渡」とか「貸与」とかを一定の範囲内でコントロール出来るようにしているのが著作権だ。私はそのように理解している。 では、この電
ホワイトリストの一種である「自分のコレを上げてくれ」システムを使って、いよいよ 過去の「エロパロ&BL同人誌」の合法化実験 に着手してみましょう!*1 ・・・ところで皆さん、ご存じでしょうか。 コミケなどで頒布されている同人誌は、その多くが「アニメや漫画やゲーム」をエロ化したりBL(ボーイズ・ラブ)化したりした、いわゆる二次創作同人誌と言われるものです。 これらは著作者の許可を得ておりませんので、著作権的にはグレーな存在だったりします。 【過去の事件1】 1999年1月、『ポケモン』をエロ化して描いた同人誌で、女性の同人作家が逮捕される事件が起きました。 http://bit.ly/pxqZZV http://bit.ly/pmN1dm この件は警察と任天堂がちょっとやり過ぎだった感があるのですが*2、しかし法的には、任天堂の取った行動には問題はありません。 つまり、「エロパロ同人作家は
およそ商売をやっていて、「売れない」ほどつらいことはそうない。いくらがんばっても、いくら話題になっても、売れなければ泡のようなものだ。「電子書籍」元年から1年以上を経ても、売れた話を聞かない。それでも話題が消えないのは、米国から欧州へ、世界的にE-Book市場が急拡大しているという動かしがたい事実があり、常識的に言って売れないのがおかしいからだ。この際、われわれが何を売っているのか、それがなぜ売れないのかを考えることは重要だ。アマゾンが日本でもお手本を示してくれるより前に。 書籍はbookに非ず!? 電子書籍とE-Bookは同じものとして扱われるが、ほんとうに等価であろうか。筆者は違うと考え、なるべくグローバルに流通するE-Bookを使うようにしている。何が違うかといえば、書籍(書物)は様々なカタチをとるモノだが、bookは「記録・編集」というコトから派生した言葉で、bookingが 「製
「日本は電子ブック戦争でなぜ敗れたのか」と書いた池田信夫氏が、ご自身のブログ(1/19)で「自費出版の時代」を書いて、電子「自費出版」によって著者と出版者の関係が変わる可能性を述べておられる。ここでは、筆者が指摘した、再販制度が電子出版には適用されない点や、著者の経済的メリットなどがそのまま「採用」されており、池田氏もこの戦争に参戦の意志を持たれたようで慶賀に堪えない。しかし、出版において印刷や書店が前提ではなくなった時代に自費出版の意味もまた問い直されている。この際考え直してみるのも無駄ではないだろう。 池田氏は「自費出版の最大の問題は、ブランドである」という。そして、玉石混交のタイトルが並んでいても買い手は判断できないので、「これを審査するレフェリーをつけた電子出版プラットフォームができれば、手数料を20%とるだけでも十分ビジネスになる」として、「問題は技術でもコストでもなく、出版業界
Accurately conveying Japan, present and future, to the world. Mission Providing trustworthy information that deepens understanding of, and generates interest in, Japan. 世界中で、日本に興味を持つ人を増やし、日本についての理解を深めるために、私たちは、信頼できる情報を提供します。 Vision Contributing to a better world through the promotion of mutual understanding between Japan and various international communities. 日本と世界の相互理解を推進することで、よりよい世界の実現に貢献します。
2010年1月19日 講談社、小学館、新潮社、文芸春秋など主要出版社21社が社団法人「日本電子書籍出版社協会」(仮称)を2月に発足させることが決まった。苦境にある出版界にあって、これもまた一つの試み、現状打開策だが、はたしてこの試みは成功するのか? 「電子書籍元年」と言われるいま、今回は、この問題を考えてみたい。 このたび立ち上がる日本電子書籍出版社協会は、2000年に主要出版社で設立した任意団体「電子文庫パブリ」を発展させ、法人格を持たせるかたちで継承していくものだ。つまり、出版界の危機感の表れで、一刻も早く電子書籍端末によるデジタル書籍市場の主導権を握らなければ、未来はないだろうと、各社が考えた結果である。そのため、協会では今後、電子出版の規格共通化を話し合い、著作権団体と交渉し、さらに、官公庁との意見交換などをしていくという。 しかし、私に言わせてもらえれば、協会をつくり、規格統一を
最後に、米国での価値ある論争をもとに、論点と課題を整理してみたい。論争を通じて、出版という全体としての創造行為における出版社の役割の再確認と再定義が必要なことが浮かび上がってきたと思われる。数百万点にもおよぶ既刊本は、ネットビジネスにとってだけでなく、出版社にとって巨大な金鉱だ。それを社会的に最も妥当な方法で商品化することが問われている。 デジタル化に対する3つの見解 筆者なりに整理(抽象化)すると、論点としては、 出版の本質とは何か(紙とデジタルで何が変わるのか) バリュープロセスと関係者の役割の再定義(変わらないものと変わるもの) 原版の出版社が電子版に対し「道義的」に主張可能な権利とその範囲 といったことが抽出できるように思われる。 出版社とその関係者からすると、紙の本をそのまま電子化して出す、というのは、ペーパーバック(日本の文庫本のような位置づけ)や翻訳版となんら変わることがない
「電子書籍化へ出版社が大同団結」という報道があった。紙の書籍の「出版権」は出版社が握っているが、電子書籍の許諾権は著作者にある。つまり、私が書いた本のアマゾン・キンドル版を出すかどうかは(特別な契約がない限り)私が決めることであって、(紙の)出版社に発言権はないということになる。 ところが、この状況について一部の大手出版社がデジタル化の権利も持てるようにする法的改正を目指し、「日本電子書籍出版社協会」を設立すると報じられた。 私は著者の立場として、紙の本の出版権とデジタル化権を一体化しようという、この一部大手出版社の方向性に強く反対する。そして、私は今すぐにでも、将来のキンドル日本語化に備えて、アマゾンと直接交渉する意志があることをここに表明しておく(ただし、一部条件つきではあるが)。 日本電子書籍出版社協会についての報道 asahi.com(朝日新聞社):電子書籍化へ出版社が大同団結 国
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先週13日にグーグル和解案の修正案が裁判所に提出されたようです。報道された限りの情報や、和解管理者サイトに掲載された修正案本文を見る限り、対象となる書籍がアメリカ、英国、カナダ、オーストラリアで出版された作品に限定されること、孤児作品と言われる著作権者不明の著作物に関する収益配分のルールが変更されること、また、対象外となる定期刊行物の例示として「コミックブック」が明記されたことなどが目立つ修正点のようです。この結果、日本の本は「和解対象外」とされたことになり、訴訟の行方に対して右往左往する必要がなくなりました。 ただし、すでにスキャンされた本のデータがどうなるのかについてはよくわかりません。グーグルに対して削除を要求できるようですし、これだけ騒ぎになったのだから、無断で使用することはないだろうとも思いますが、グーグルは「フェアユース」の抗弁を取り下げていないので、従前の和解案の枠組みの中で
デジタル放送を活用した新聞・雑誌の完全デジタル配信の実現を目指す「AMIOフォーラム」(AMIO=All Media In One)が9日発足し、同日都内で第1回会合を開催した。発足当初でフジテレビ、ニッポン放送、NHKなど放送事業者を含む17者が参加。代表の中村伊知哉慶大大学院教授は「技術面ではまず地上波のデータ放送で実験するが、将来的には衛星など様々な周波数帯も考えられる。ビジネスとしては広告・有料モデルも考えられるし、著作権処理も議論になるかもしれない。そういったことをオープンに議論できれば」と挨拶した。 同フォーラムは、会員の(株)ネクストウェーブが実証推進団体の代表社として認定を受けた、総務省「ユビキタス特区」での実験と連携。実験のイメージとしては、新聞社や出版社が登録したデジタル化した新聞・雑誌紙面を放送波で一斉配信し、家庭内で受信して紙面ファイルを蓄積。ここから固定テレビで
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