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2008年8月12日のブックマーク (16件)

  • コピーに自由を ―生まれ変わるDRM―(目次)

    視聴制御やコピー制御を目的とした従来のDRM技術の限界が見えてきた。コンテンツの海賊行為の防止に権利者が満足できるほどの効果を持たない一方で動画共有サイトに代表されるインターネット上の新しい活動を阻害してしまうからだ。「コンテンツをより多くのユーザーに届けたいが,それが生み出す価値は低下させたくない」。権利者のこうした閉塞感を打開するのは,コンテンツの新しい流通形態を実現する技術だ。従来の発想を超えて,新しいDRMの枠組みを用意する必要がある。(稿は,日経エレクトロニクス,2008年3月10日号,pp.54-65から転載しました。内容は執筆時の情報に基づいており,現在では異なる場合があります) 第1回:クリエーターへの対価還元とユーザーの自由の両立へ 第2回:ユーザーが拒否したDRM,音楽だけにはとどまらない 第3回:コンテンツの識別で,流通の価値をお金に変える 第4回:著作権法がどうあ

    コピーに自由を ―生まれ変わるDRM―(目次)
    chindon
    chindon 2008/08/12
  • Expired

    Expired:掲載期限切れです この記事は,ロイター・ジャパンとの契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたのでサーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。

    chindon
    chindon 2008/08/12
    著作権者(隣接権含む)が最初に交渉すべきはリスナーじゃなくて契約相手となるレーベルや権利管理団体ってこと。
  • アップルがDRMキー発行を停止するとき--ユーザーの楽曲に起こること

    MicrosoftYahooでは実際に起こったことだ。Appleではどうだろうか。 Yahoo Musicが、楽曲のコピーを防止するソフトウェアを解除するための認証キーの発行を停止すると発表した7月、著作権侵害対策が施されたソフトウェアの制約が劇的に明らかにされた。 すでに休止されたMicrosoftの「MSN Music」サービスも、2007年春に同様の発表をしていた。CNET Newsの読者から、同じことが「iTunes」でも起こり得るかという質問が寄せられたが、答えはイエスだ。ほぼ間違いなく起こるだろう。 もし、AppleYahooやMSNのように「FairPlay」デジタル著作権管理(DRM)キーの発行を停止したら、iTunesユーザーは楽曲をほかのマシンやデバイスに移動できなくなる。Appleが販売した50億曲の大半がこの影響を受ける(世間からの相次ぐ批判に応えて、Micro

    アップルがDRMキー発行を停止するとき--ユーザーの楽曲に起こること
    chindon
    chindon 2008/08/12
  • 伽藍とバザール

    Eric S. Raymond 著 山形浩生 YAMAGATA Hiroo 訳    リンク、コピーは黙ってどうぞ。くわしくはこちらを見よ。 プロジェクト杉田玄白 正式参加作品。詳細は http://www.genpaku.org/ を参照のこと。 1999/07/30版、1999/08/16訳更新, 2000年5月2日更新 原文の最新版はhttp://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/にて各種フォーマットで入手可能。 翻訳の pdf 版はhttps://cruel.org/freeware/cathedral.pdfにある。 翻訳の PostScript 版 (tar+gzip圧縮)はhttps://cruel.org//freeware/cathedral.tgzにある。 第 2 部 「ノウアスフィアの開墾」 (Homesteadi

  • リチャード・ストールマン@GNUは、笛を吹く!/Tech総研

    伝説的なハッカーフリーソフトウェア活動「GNUプロジェクト」の中心人物、そして少々変わり者(?)とのうわさも高いリチャード・ストールマン(RMS)氏。講演で来日した彼がTech総研の取材を受けてくれました。ひと言で言うと、すごくピュアなエンジニアだった。

  • ITmedia エンタープライズ:GPLにまつわる10個の誤解 (1/3)

    GPLは最も広範囲に用いられているソフトウェアライセンスの1つだが、同時に最も誤解されている規約であることも間違いがないだろう。ここでは世間にはびこるGPLについての10個の誤解を取り上げよう。あなたの認識に間違いはない? GNU General Public License(GPL)は最も広範囲に用いられているソフトウェアライセンスの1つだが、同時に最も誤解されている規約であることも間違いがないだろう。こうした誤解の中には、反対派によるプロパガンダ活動に起因している部分もあるが、法律の専門家および素人の双方においてライセンス関連の条項に触れる機会が少ないこともそうした原因の一部であり、またエンドユーザー用のライセンス条項として通常用いられている文言とGPLの条文とが混同されているという側面も存在しているようだ。いずれにせよ、こうした混乱を生み出している主要な原因は、条文の誤読、世間に流布

    ITmedia エンタープライズ:GPLにまつわる10個の誤解 (1/3)
  • ストールマンは正しかった ― @IT

    2007/05/28 1999年、来日中だったGNUプロジェクトの創始者、リチャード・M・ストールマンにインタビューをしたことがある。移動のタクシーの中で無理に捕まえて話を聞いた。当時の私はDebian GNU/Linuxのユーザーで、GNUソフトウェアやフリーソフトウェアファウンデーションに対してシンパシーを感じていた。 プログラマにとってソフトウェアは空気のようなものだ。だから、日頃からそれを呼吸するように読んだり書いたりできる環境が大切だ――。私はプログラマではないが、そういうGNUの思想には共感するところが大きかった。「英語のfreeには無償という意味が強いが、私の言うfreeは日語のジユウに近い」。ストールマンは、そう語りながら、“ジユーナ”(自由な)という日語の単語を連発した。 そうしたストールマンの話に感じ入る一方、彼の語る理想の世界像にはリアリティがなくて話にならないな

    chindon
    chindon 2008/08/12
  • さまざまなライセンスとそれらについての解説 - GNUプロジェクト - フリーソフトウェアファウンデーション

    このページはフリーソフトウェアファウンデーションのライセンシング&コンプライアンス・ラボによって保守されています。FSFへの寄付を行って、わたしたちの仕事を支援してください。ここに答えられていない質問がありますか? わたしたちのほかのライセンシングの資料を確認してください。または、こちらのコンプライアンス・ラボのメールlicensing@fsf.orgに連絡ください。 わたしたちは、ライセンスをいくつかの重要なポイントによって分類します。 それが自由ソフトウェアライセンスと言えるか。 それがコピーレフトのライセンスであるか。 GNU GPLと両立するかどうか。とくに記述がない限り、両立ライセンスはGPLv2とGPLv3の両方に両立性があります。 そのライセンスによって、現実的に何か特定の問題が生じるか。 よく出くわす自由ソフトウェアライセンスをほとんどこのページに挙げられるよう努力しますが

  • 2008-08-08(Fri): ARGカフェへの感想と反響(2) - ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG) - ブログ版

    2008-07-12(Sat): 第1回ARGカフェ「学術ウェブの10年を振り返る−ARGの10年と重ね合わせて」(岡真)+ライトニングトーク (於・東京都/THE SPACE OF AKIBA3021) http://d.hatena.ne.jp/arg/20080629/1214751618 に関する参加者の感想を紹介したが、 ・「ARGカフェへの感想と反響(1)」(編集日誌、2008-07-13) http://d.hatena.ne.jp/arg/20080714/1215969390 新たにお二人が記事を書いてくれている。 お一人は岡野裕行さん。新たにブログを公開した上、記念すべき最初の記事としてARGカフェについて書いてくれている。 ・「ARGカフェに参加してきました」(Literary Museum Studies、2008-07-12) http://d.hatena.n

    2008-08-08(Fri): ARGカフェへの感想と反響(2) - ACADEMIC RESOURCE GUIDE (ARG) - ブログ版
    chindon
    chindon 2008/08/12
    1回目行きたかったなあ。2回目はなんとかなるかなあ…
  • ブログを始めましたので、よろしくお願いします。: 『民法でみる商法・会社法』法律学習法・知的財産法

  • てえへんだ、てえへんだ…国会図書館が裁判権放棄を裏付ける文書を急きょ閲覧禁止に! - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

    知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう 国会図書館は、国会が法律を制定するにあたって、必要な資料を提供することを一番の目的とし、また、同じ資料を市民に明らかにし、法律制定についての是非を判断する材料を提供することを第2の目的としているはずだ。そうであれば、マスメディアなどで報道され、世間で騒がれている事案に関する文書を示すのは当然であり、折りに触れ「こういう文書が国会図書館にはある」という公報をするべきだろう。ところが、それまで開示していた文書を、世間で騒がれるようになったら、隠したというのだから、とんでもないことだ。国会図書館に抗議し、非開示を求めた法務省を徹底的に非難しなければならない。場合によっては、法的手続きをとってでもこの暴挙に抗するべきではないかと思う。 軍事問題研究会の「ニュースの背景:「国会図書館に封印された

    てえへんだ、てえへんだ…国会図書館が裁判権放棄を裏付ける文書を急きょ閲覧禁止に! - 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄
  • ネット時代の著作権、権利者保護か流通優先か・専門家はこう見た’08夏(1) インターネット-最新ニュース:IT-PLUS

    遺伝子を効率よく改変するゲノム編集研究の第一人者で米ブロード研究所のフェン・チャン主任研究員は、エボラ出血熱やジカ熱の早期診断技術を開発したことを明らかにした。ウイルスの遺伝情報が…続き 受精卵のゲノム編集、なぜ問題 優生思想と表裏一体 [有料会員限定] ゲノム編集品 販売容認、条件満たせば安全審査なし [有料会員限定]

    ネット時代の著作権、権利者保護か流通優先か・専門家はこう見た’08夏(1) インターネット-最新ニュース:IT-PLUS
  • 閲覧権、DMCA、著作権の非親告罪化の合わせ技で、gnu の自由をすべてつぶしてやるぜ! - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所

    id:fuktommy さんが私のエントリのブクマコメントに書いてくださった内容に反応します。 閲覧権ってhttp://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html の「第0の自由」みたいなものなのかなあ。 http://b.hatena.ne.jp/entry/http://d.hatena.ne.jp/akasata/20071207/1197001249 gnu における「フリーソフトウェアの自由(以下、gnu の自由と呼びます)」は以下のとおりです。(http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.ja.html から抜粋。) 目的を問わず、プログラムを実行する自由 (第 0 の自由)。 プログラムがどのように動作しているか研究し、そのプログラムに あなたの必要に応じて修正を加え、採り入れる自由 (第 1 の自由)。 ソー

    閲覧権、DMCA、著作権の非親告罪化の合わせ技で、gnu の自由をすべてつぶしてやるぜ! - 平凡なエンジニアの独り言 はてなブログ出張所
  • LGPLと商用利用にまつわる話 - kaisehのブログ

    商用アプリケーションにLGPLライブラリを組み込むにあたって、いろいろ問題があるらしいということは知っていましたが、それが具体的に何なのかは良く分かっていませんでした。 Javalobbyに2004年にポストされた「LGPL and Java」という以下のトピックと、そこで繰り広げられているFSF支持派(以下肯定派)とLGPLうざい派(以下否定派)のバトルを読んで、少し状況が理解できました。 LGPL and Java - FSF clarifies この論争で主に槍玉にあげられているのは、LGPLが定めている以下の点です(この原則自体、あまり正確には把握されていないんじゃないかな。特に3とか)。これらは、LGPLライブラリの商用利用の障害になる可能性があります。 LGPLライブラリにリンクするアプリケーションは、そのリンクの形態がいかなるものであれ、LGPLライブラリの派生物になる。した

    LGPLと商用利用にまつわる話 - kaisehのブログ
  • 【Internet Week 2003レポート】OpenSource Way 2003(1) - 八田氏講演 オープンソースという考え方 | ネット | マイコミジャーナル

    12月5日、OSDNジャパン主催のカンファレンス「OpenSource Way 2003」が、昨年に引き続き「Internet Week 2003」の1セクションとしてパシフィコ横浜で行われた。米SCOによって突然起こされたLinux訴訟、東風フォントが巻き込まれた権利侵害問題などによってオープンソースソフトウェアと法律への関心が高まっていることを反映し、午前中のセッションではオープンソースソフトウェアと法的な問題を中心に解説が行われた。 ○ソース公開がオープンソースではない GNU Projectの八田真行氏 法的な問題を考えるためには、当然まず「オープンソース」という言葉の定義を明確にしておく必要がある。「オープンソースという考え方」と題したGNU Projectの八田真行氏の講演は、昨年同様「オープンソース」に対する誤解を指摘し、「批判も擁護も正しく理解してから行う」ことの重要性が述

  • GPLは契約として成り立つか---日本法との整合性を検証する

    オープンソースライセンスとして広く利用されているGPL(General Public License)は、日の法律上、契約に当たるのだろうか。それともプログラム製作者が一方的に著作権を行使しないと宣言しただけの話なのだろうか。東京平河法律事務所の小倉秀夫氏は12月5日、オープンソースに関するカンファレンス「Open Source Way 2003」において、この問題について解説した。 GPLは、リチャード・ストールマン氏が1980年代に考案したライセンス供与条件で、全ての人にソースコードの修正、配布を認めたもの。ただし、修正版を配布する際には修正内容を公開することが条件となっている。現在はLinuxカーネルをはじめ、多くのオープンソースプロジェクトに採用されている。 小倉氏によると、GPLは契約なのか、プログラム製作者が自分の著作権を行使しないという宣言(これを不行使宣言という)なのかに

    GPLは契約として成り立つか---日本法との整合性を検証する
    chindon
    chindon 2008/08/12