ちょっと前に日本語版 WikiPedia に関する議論もありましたが、来る 11 月 22 日にWikimedia Conference Japan 2009 が開催されます。早期割引は 11 月 11 日まで。場所は東京大学本郷キャンパスです。 ウィキメディア財団の Jay Walsh 氏が来日しての基調講演があるほか、わりと学術的なセッションが多く行われるようです。興味のある方は参加してみては。
はてなグループの終了日を2020年1月31日(金)に決定しました 以下のエントリの通り、今年末を目処にはてなグループを終了予定である旨をお知らせしておりました。 2019年末を目処に、はてなグループの提供を終了する予定です - はてなグループ日記 このたび、正式に終了日を決定いたしましたので、以下の通りご確認ください。 終了日: 2020年1月31日(金) エクスポート希望申請期限:2020年1月31日(金) 終了日以降は、はてなグループの閲覧および投稿は行えません。日記のエクスポートが必要な方は以下の記事にしたがって手続きをしてください。 はてなグループに投稿された日記データのエクスポートについて - はてなグループ日記 ご利用のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。 2020-06-25 追記 はてなグループ日記のエクスポートデータは2020年2月28
電子出版は学術雑誌をどう変えるか(下) 2000年10月25日 コメント: トラックバック (0) Kendra Mayfield 2000年10月25日 (10/24から続く) ピアレビューを受けた論文が雑誌に掲載されるまでに、たいていは数ヵ月もかかる。しかしウェブ版の学術雑誌なら、この待機期間はぐっと短縮できる。『メッドスケープ・ジェネラル・メディシン』は、オンラインでのみ発表を行なっている学術雑誌だが、同誌の場合は研究者が論文を提出してからピアレビューを経て誌上に掲載されるまで、平均44日ほどしかかからない、とランドバーグ編集長は語ってくれた。 ウェブ版の学術雑誌は論文掲載までの期間が短縮できるけれども、そのかわり論文の品質は落ちるだろう、という批判も出ているが、一方で、それでも電子出版には従来の紙媒体雑誌では太刀打ちできない利点があるという主張も現われている。 「紙媒体の雑誌に正式
日本でも始まった 書籍のデジタル化 国立国会図書館長尾真館長が推し進める同図書館蔵書のデジタル化、そしてデジタル化された「本」のデータを広く利用しようとするプロジェクト「ジャパン・ブック・サーチ」が動きだそうとしています。 国会図書館には納本制度があり、どの出版社にも日本で刊行する出版物すべてを同図書館に納本することが義務づけられています。つまり同図書館には原則として日本で出た本がすべて存在し、それらがデジタル化されれば、日本の本すべてを網羅したデータベースができあがるということになるのです。 このデータベース(デジタルアーカイブ)を、ネットを通して利用者にさまざまな形で提供していこうというのが「ジャパン・ブック・サーチ」プロジェクトです。国会図書館自らと日本文芸家協会が検討を表明しており、出版社の団体である日本書籍出版協会も同じテーブルにつくことになるでしょう。 この動きを誘発し
1.内部崩壊 ◇出版不況は、とことん深まってきたと思われる。もともと2兆円程度の小さな業界であり、そこに5000社余りの出版社がうごめいている不安定な業界なのである。 *ちなみに「業界動向サーチ」を見ると、出版業界は、9594億とある。しかしこれは上場企業の公開データだけで、講談社も小学館も上場していないので、まるで実体を表していないと思う。ベネッセが業界売上げの4割を占めるが、ベネッセの本業は出版ではないだろう。業界動向サーチは、一般的な業界の基準に合わせてデータを作っているのだろうが、それだけ出版業界は一般的ではないということだろう。 *ちなみに2兆円という市場規模は、出版取次大手2社がそれぞれ6000から8000億程度の売上であり、その他の取次の扱い高を見渡して、だいたいの数字はこんなものだろうと思う。 ◇出版不況の要因は様々に語られている。曰く「若者の活字離れ」「インターネットなど
著作権法施行令第1条第2項の「アナログデジタル変換が行われた影像」について,録画機器において「アナログデジタル変換」が行われた影像に限定されていないではないかとの見解もあるようです。 ただ,岸本織江「著作権法施行令の一部改正について」コピライト1997年7月号37頁によれば, 「特定機器・特定記録媒体の政令指定にあたっては,機器等の有する機能に着目し,①記録方法,②標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する1秒あたりの回数),③記録媒体,の3つを規定することにより,対象機器等を特定してきている。 とされています(実際,例えば同条第1号では,「その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像」と細かい指定をしています。)。従って,当該機器の外で(端的に言えば放送事業者の側で)アナログ
松沢 様 いつも楽しく拝読させていただいております。 件の問題ですが、「救いたい!」ではなく、 「都立図書館に一冊しかなくていいのか」のリンク先で 初めて知り、そのあと、松沢さんが記事を挙げられていて、 ご見解が共通しているところもあれば、ぶつかっているところ もあり、「地域資料」の重要性も含め、これが良いところに 向かえばなあ…と感じていたなかで、今回の記事を拝読いたし ました。 ただ、上記のリンクの方のTwitterを読んでいたのですが、 残念なのか何なのかよくわかりませんが、複雑な気持ちに なってしまいました。(10月26日以降です。) その感想ですが・・・、 情報をクリアにする場合のタイミングや配慮というものも あってしかるべきと考えていらっしゃる方と思って いたのですが・・・。 駄文失礼いたしました。 いんたねさま Twitterは情報の広がりをチェックする時に使うだけで、そこに
「補償金問題は権利者対メーカーの戦いではない。消費者に関わる問題だ」――インターネットユーザー協会(MIAU)と主婦連合会は10月29日、デジタル専用機への録画補償金課金についての記者説明会を開き、「メーカー、権利者、消費者など関係者を集めた議論の場を早急に設けるべき」と訴えた。 デジタル専用機の録画補償金を支払わなかったとして、私的録画補償金管理協会(SARVH)が東芝を提訴する方針を打ち出している。「訴訟になったら議論はできなくなる」として提訴の前に議論の場を設けるよう、文化庁と消費者庁に訴えかけている。 録音録画補償金は、無劣化のデジタル録音・録画機器普及に伴う権利者の不利益を補償しようと導入されたもの。消費者が負担し、メーカーが協力義務を負う形だ。 補償金問題はメーカーと権利者間の対立として報じられることが多いが、負担しているのは消費者。「消費者が納得できる形で支払えるかどうかの問
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