人種や国籍への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)による街頭宣伝活動で授業を妨害されたなどとして、京都朝鮮学園が「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と会員らに損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は9日付で、在特会側の上告を退ける決定をした。約1200万円の賠償と学校周辺での街宣禁止を認めた一、二審判決が確定した。 裁判官5人全員一致の意見。ヘイトスピーチの違法性を認めた司法判断が確定したことで、一定の抑止力が働くとともに法規制をめぐる議論が活発化しそうだ。 一、二審判決によると、在特会会員らは2009年12月〜10年3月、同学園が運営する京都市の朝鮮学校の周辺で3回にわたり、拡声器で「朝鮮学校を日本からたたき出せ」「朝鮮人を保健所で処分しろ」などと発言。その様子を撮影した動画をインターネット上で公開した。 一審京都地裁は「在日朝鮮人への差別意識を世間に