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ブックマーク / blog.goo.ne.jp/ikedanobuo (5)

  • なぜ日本は失敗し続けるのか - 池田信夫 blog

    今週のEconomist誌の日特集は、これまでになくきびしいトーンだ。もう一つの要約記事とあわせて、簡単に紹介しておく(訳はかなり適当):いま世界の注目は、日に集まっている。それはその未来に対してではなく、過去に対してである。サブプライムローン問題は、1990年代に日の経験した不良債権問題に、性格も規模もよく似ている。そして日は、考えられるかぎり最悪の対応によって、その危機を10年以上も引き延ばし、経済を壊滅させた。アメリカはこの教訓に学び、すばやい償却や金融緩和などによって、危機を早く克服しようとしている。 しかし当の日には、あまり危機感が感じられない。小泉政権によって日は改革の方向に歩みだしたようにみえたが、その終わりとともに元に戻り始めている。その最大の原因は、政治が脳死状態に陥っていることだ。これについて当誌の記者が、自民党の大島国対委員長に取材したところ、彼は「何か

  • 音楽と政治 - 池田信夫 blog

    には、客観的な音楽批評が成立していない。レコード会社に勤務する友人の話では、営業の大事な仕事音楽評論家の先生を接待し、ライナーノーツを書いてもらって「原稿料」として多額の賄賂を出し、音楽雑誌でほめてもらうことだという。そもそもライナーを書いた人物が堂々とそのCDの批評を書く音楽雑誌なんて、世界のどこにもない。 その結果、『レコード芸術』などでほめられる指揮者や演奏家は、20年ぐらい前からほとんど変わらない。フルトヴェングラーやベームなどの巨匠の「名盤」がいつまでも推薦される一方、古楽器などの新しいスタイルはほとんど紹介されず、現代音楽は無視に近い。これに対して、海外(特にアメリカ)の批評の特徴は、20世紀の音楽に大きなスペースをさいていることだ。書は、New Yorkerの批評家が現代音楽をその歴史的背景との関係で論じたもので、「音楽からみた20世紀の歴史」ともいえる。 音楽

  • 1997年―世界を変えた金融危機 - 池田信夫 blog

    フランク・ナイトの"Risk, Uncertainty and Profit"は1921年に出ただが、最近あらためてファイナンスの世界で注目されているという。これまでの金融技術でヘッジしてきたのは、値動きがランダム・ウォークで正規分布に従うようなリスクだが、ナイトはリスクと不確実性を区別し、経済活動にとって質的なのは不確実性だとした。 ブラック=ショールズ公式でもわかるように、正規分布になっているようなリスクは、オプションや保険などの金融商品で(理論的には完全に)ヘッジできる。しかしナイトのいう不確実性は、そもそもそういう分布関数の存在しない突発的なショックである。それは誰も予想できないがゆえに社会に大きなインパクトを与え、危機管理を困難にすると同時に、企業の利潤機会ともなる。Nassim Talebが"Black Swan"で指摘したように、こうした不確実性をどう扱うかは、ファイナ

  • Playing for Real - 池田信夫 blog

    一部にコアなファンのいるゲーム理論の教科書"Fun and Games"の新版。内容は大幅に変わっているが、『不思議の国のアリス』をモチーフにしたしゃれた構成は、もとのままだ。説明はやさしくおもしろく書いてあるが、かなり癖があるので、初心者向きではない。むしろギボンズのような標準的な(無味乾燥の)教科書を読んだ学生が、ゲーム理論の広がりを実感するための副読と考えたほうがいいだろう。 新たに協力ゲーム、不完備情報、メカニズムデザイン、オークションなどの章ができたが、進化ゲームは削除された。著者は進化ゲームで重要な業績を上げ、"Fun and Games"は進化ゲームを最初に取り入れた教科書として便利だったのだが、それがまったくなくなるというのは、学界の雰囲気を反映しているのだろうか。それとも進化ゲームを厳密に扱うのは初等的な数学では無理なので落とした、という教育的な理由だろうか。 いず

  • 自由のコスト - 池田信夫 blog

    世間的には、もう「有罪」の判決が出たようなホリエモンだが、人はいまだに全面否認で、検察は「100人体制」だという。弁護士や会計士にも「今まで出た話だけで公判を維持するのはかなり大変だ」という意見がある。今回の逮捕容疑である証券取引法第158条とは 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくは有価証券指数等先物取引等、有価証券オプション取引等、外国市場証券先物取引等若しくは有価証券店頭デリバティブ取引等のため、又は有価証券等の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 という総論的な規定で、何とでも解釈できる。「風説の流布」は、これまでにも株価操縦にからんで立件された例が多いが、「偽計」のほうはあまり聞いたことがない。検察としては、来は家宅捜索で証拠を固めて粉飾決算(商法違反)のようなはっきりした容疑で逮捕したかっ

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