暴力団排除条例(暴排条例) 正式には暴力団排除条例と言います。暴排条例は、地方公共団体によって施行されている、暴力団およびその影響力を排除することを目的とする各条例の総称のことです。2010年以降、都道府県単位での制定が広がり、2011年10月1日に東京都・沖縄県で条例が施行されたことで、全都道府県で施行された形です。 暴対法が暴力団関係者を取り締まる法律であるのに対し、暴対条例は一般市民が暴力団関係者と関係を持たないようにするための条例です。規制内容は各都道府県によって異なります。 東京都暴排条例 東京都暴力団排除条例は規制が次の二本立てになっているところに特徴があります。 1 「規制対象者」に対する利益供与の禁止 「規制対象者」とは暴力団員、準構成員、フロント企業従業員、利益供与規定に繰り返し違反し氏名を公表された一般人等を指します。これらのものに利益供与をすると、罰金を科せられます