「マンガの二次創作が必ずしも著作権侵害になるわけではない」 商業マンガにとって、同人誌などに掲載される「二次創作」は、市場を涵養する意味では重要だが、それと同時に厄介な存在だ。 二次創作とは、主にマンガやアニメの設定やキャラクターを使って、著者以外が新たなストーリーを作ることを指す。厳密には好きなマンガのイラストを描く「ファンアート」も二次創作に該当する。 いまや二次創作の盛り上がりはマンガの売れ行きと連動するが、著作権的にはグレーな領域でもある。 同人誌の市場規模はいまや1000億円近いとも言われ、東京ビッグサイトなどで行われるコミックマーケット(コミケ)は4日間で75万人を動員するイベントとして完全に定着している。 去る10月6日に知財高裁で興味深い判決が出た。訴訟は、BL同人誌の作家が、無断で作品をインターネットにアップロードして広告収益を上げていたサイト運営企業に対し、損害賠償を請
同人誌の海賊版サイトに、無断で作品をアップロードされて、著作権(公衆送信権)を侵害されたとして、漫画家の女性が、海賊版サイトを運営するIT関連会社とその代表らを相手取り、1000万円の損害賠償をもとめた訴訟で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は2月14日、約219万円の支払いを命じる判決を下した。 原告は、漫画家で、漫画やアニメ、ゲームなどの同人作品をつくる活動もしている。女性向けの同人誌の海賊版サイト7つ(現在はすべて閉鎖)で、彼女の同人作品(漫画)が無断で掲載されていたため、2018年12月、運営会社のアクラス(熊本市)を提訴した。 判決文などによると、アクラス社は「女性の作品が違法な二次的著作物だから、損害賠償請求は信義則違反、または権利の濫用にあたる」などと反論したが、東京地裁の佐藤裁判長は「違法な二次的著作物であると認めるに足りる証拠は存在しない」と判断した。 ●「シミラーウェブ」によ
違法同人誌アップロードサイト「同人あっぷっぷ」などを、熊本県の法人A社が複数運営していることがねとらぼ編集部の取材で分かりました。見えてきたのは著作権者の許可なく同人誌を自社で裁断し、アップロードするなど悪質な手口です。 違法同人誌サイト「同人あっぷっぷ」(サイトより/画像は編集部で一部加工しています) 「同人誌はグレーゾーンだから訴えられない」と豪語 ねとらぼ編集部が本件を取り扱うこととなったきっかけは「違法同人誌アップロードサイトを熊本県内の法人が運営している」という情報提供。「漫画村」などの海賊版サイトが話題になる中、同人誌業界も同様の被害に長年苦しんできたことはよく知られていますが、運営者の特定に至れず、野放しになっているケースが多いとされてきました。 そんな中、熊本県の法人A社について関係者が詳しい内情を語りました。 ――大手同人誌サイトをA社が運営しているとのことですが、詳しい
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