町村総会(ちょうそんそうかい)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第94条および第95条により定められた、直接民主制を実現する制度。 町村においては、条例によって、議決機関である議会を置かず、それに代えて選挙権を有する者の総会を設けることができることとされる。なお、同法第94条では「総会」、第95条では「町村総会」と呼称が分かれているが、通常は後者が用いられる。 特別地方公共団体における財産区でも市町村の条例によって、財産区の財産又は公の施設に関する議決をする際に選挙権を有する者による財産区総会を設けることができるとされる(同法第295条・第296条)。 過去の実例としては、旧町村制下における神奈川県足柄下郡芦之湯村(現在の箱根町の一部)の事例と、地方自治法下における東京都宇津木村(現在の八丈町の一部)の事例が報告されている[注 1]。現在までのところ、町村総会の設置はこの2例のみにと