有明海のノリ取引をめぐり、九州3県の漁連や漁協に独占禁止法違反の疑いがあるとして公正取引委員会が立ち入り検査をしていた問題で、公取委は15日、このうち佐賀と熊本の漁協と漁連の違反(拘束条件付き取引)を認定し、排除措置命令を出した。漁業の組合と組合員との取引で同法違反を認定するのは初めて。 対象は、佐賀県有明海漁業協同組合(佐賀市)と熊本県漁業協同組合連合会(熊本市)。 公取委によると、全てのノリを漁協や漁連に出荷することを生産者に求める「全量出荷」と呼ばれる慣行があり、両者は2018年10月ごろから、この慣行に沿うよう誓約書を組合員に提出させていた。誓約書には、落札されなかったノリを組合員に戻さぬまま処分することも記されていたという。 公取委はこうした慣行は、生産者が独自ルートで取引することを制限しており、独禁法が禁じる拘束条件付き取引に当たると認定した。 公取委は22年の時点で、福岡有明