![暴力団組員逮捕めぐる「フジテレビの報道」が物議 「通報者が特定される」「報復が心配だ」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/1cadc618043ff547745d582a2df76878698104f2/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F17789.png%3F1687490806)
「既存のイラストと類似している」。ネットではあるイラストが第三者のイラストと似ているという指摘がたびたびあがります。 4月にはイラストレーターのたなかみさきさんの作品と類似しているとして、内閣府が「若年層の性暴力被害予防月間」のポスターの使用を取りやめました。ネット上では「たなかみさきさんの絵だと思っていた」「字のフォントもそっくり」といった声が続出していたのです。 人によって「似ている」「似ていない」の判断は異なることもありますが、法的に著作権侵害となるラインはどこにあるのでしょうか。ファッション産業や知的財産権にくわしい海老澤美幸弁護士に聞いた。 ●著作権侵害が認められるには、具体的な表現が似ていることが必要 ——内閣府のポスターは「酷似している」との指摘が相次ぎ、使用取りやめに至りました。法的にはどう考えられるのでしょうか。 今回、多くの方が、たなかみさきさんのイラストと内閣府のポス
ハロプロのアイドルグループだった「メロン記念日」の元メンバー、大谷雅恵さんが4月、大手ネイルサロンに正社員として入社したとインスタグラムで報告しました。 ファンやフォロワーからは、応援のコメントが寄せられていましたが、大谷さんのインスタグラムでは、ネイリスト研修に必要な道具の写真とともに「どんどんお金が…初期投資!」と書かれていました。また、ネイルサロンで着用する服装にもルールがあるようで、新たに服も買ったそうです。 一般的に社員が仕事で使う制服や道具について、会社が支給したり、貸与したりします。ところが、ネイル業界では「道具をそろえるのは自腹」というのが常識なようです。 都内でネイリストとして働く女性Aさん(20代)は、「今まで3カ所のネイルサロンで働いてきましたが、道具はすべて自分で買ってそろえました。サロンが買ってくれたり、貸してくれたりしたことは一度もありません」と話します。 また
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