有給休暇中は在籍しているわけですからその間に新たな付与される日がくれば付与されます。 有給というのは過去の出勤実績に応じて付与されるものですから計算して退職日を調整すれば消化可能です。 またその取得が難しい場合 普通の場合は違法ですが退職時のみ有給の買い取りが認められる場合があります。 また有給の取得には会社は「時季変更権」の行使が認められますが退職時なら変更する日自体がありませんからこの権利の行使は無理です。 ちなみに有給は会社の決めごとではないです。 労基法で定められた雇用された労働者の権利です。 付与された日数を全て消化するかどうか個人の自由ですが労働者が取得申請をした場合 会社は拒否はできません。 唯一認められた「時季変更権」も余程のことがないと行使はできません。 なぜなら有給は権利ですからある程度の有給消化の労働者が出ることは想定していないといけないからです。 また有給の届けに押
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