本記事はGunマガジン2014年6月号に掲載された第20回の転載です。 なお、記事中の法令解説等は執筆者の個人的見解に基づくものであり、その正確性は保証されません。 ヒゲKOBA 回顧録 トイガン規制 パート2 [パート1] [パート2] [パート3] [パート4] [パート5] 文・イラスト/小林太三 総理府令,恨まないで 裏から見れば 前回、昭和52年の総理府令が出来上がるまでと、その後の施行に係わる各条項への解釈や問題点について、「度々警察庁の担当技官とのやり取りを重ね、そのやり取りは、今振り返ると今日のエアガンの現状と総理府令との解釈について、大変重要な判断基準の原点になっているのではないか……?」と書いたので、今回はそんな話からのスタートだァ〜。 じゃあまずは、一番ややこしくって、一番大切なことから始めよう。 『模造けん銃』と『模擬銃器』って違うの? 本来摸造とは“摸して造られた