同性婚を認めていない現行制度は憲法に反するとして、同性同士の婚姻届が受理されなかった男女9人が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は30日、現行制度は個人の尊厳に立脚した法制度の制定を求める憲法24条2項に違反する状態と判断した。池原桃子裁判長は「どのような制度にするかは立法府に裁量がある」とし、直ちに違憲とはしなかった。国会が立法措置を怠ったとする原告側の主張も退け、賠償請求は棄却した。原告側は控訴する方針。 全国5地裁に起こされた同種訴訟で3件目の地裁判決。2021年3月の札幌地裁判決は「違憲」、今年6月の大阪地裁判決は「合憲」としており、「違憲状態」とする司法判断は初めて。
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