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copyrightに関するclonedのブックマーク (25)

  • JASRAC、「インターネットCM」における著作物使用料についてNMRCと合意

    社団法人日音楽著作権協会(JASRAC)は8月22日、ポータルサイトなどを媒体として配信されるCM(インターネットCM)で、JASRACの管理楽曲を利用する場合の使用料率などの著作権処理について、利用者代表であるネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)と合意したと発表した。 今回合意された著作権処理の適用対象となるのは、CM配信用録音の許諾を得たCMコンテンツを、ストリーム配信および再生制限のあるダウンロード(有期限ダウンロード)配信で利用し、その著作物使用料を、広告関係事業者(広告主や広告代理店など)が支払う場合で、2006年4月1日にさかのぼって適用される。 使用料率は、媒体費単価(広告メディアの広告料単価)または媒体費総額(広告料の総額)によって決定される。 媒体費単価による方式では、1コンテンツ1リクエストあたりの媒体費単価の5%に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額または5

    JASRAC、「インターネットCM」における著作物使用料についてNMRCと合意
  • 地上デジタル放送、コピーワンスを見直し--総務省が検討を開始

    総務省は8月1日、情報通信審議会からの第3次中間答申を受け、地上デジタル放送のすべての放送番組に関して、コピーワンスから「EPN」(Encryption Plus Non-assertion)へ変更する方針で検討を開始すると発表した。 デジタル放送は2004年4月5日から、著作権保護方式として、コピーワンスが採用されている。コピーワンスは、放送局からの発信段階で、制御信号が付与されるため、1世代に限り、コピーが可能になる。原からのコピーは自由だが、複製品からコピーを作ることはできない。 一方、EPNは、放送局からの発信段階で、暗号化が施されるため、テレビやパソコンなどの受信機が、暗号解読装置を搭載していなければ、再生することはできない。しかし、コピーは、暗号に対応した機器であれば、自由に行うことができ、コピーワンスのように、複製の世代制限を行うことはできない。 EPNが検討される背景には

    地上デジタル放送、コピーワンスを見直し--総務省が検討を開始
  • 違法コピー損害額はニセ科学? - cloned.log

    の違法コピー率は28%、損害額は約1,800億円 この調査の算出方法自体の真偽は棚上げした上で、この手の損害額というのは損害賠償請求の考え方だと思う。つまり、違法コピーに数に対して損害額(販売価格)を掛け算すれば算出できるという考え方。 今、違法コピーを使っている人が仮に絶対に違法コピー出来ない世界に行ったとしたら、仕方ないなと言って購入するだろうか。「ただで使えるなら」という動機の人を「来は買っていた人」と想定するのはいかがだろう。 これは音楽CDでも同じ。以下の式で考えるのは、かなりの強気だと思う。 販売数 + 違法コピー数 = 来の販売数個人的には違法コピーの利用者は「来は買ってない人」がほとんではないかと思っている。つまり、完全に違法コピーの制限が出来ていたら、それだけ世の中に広まらなかっただけと。ファミコンやスーパーファミコン時代のゲームソフトは人との貸し借りが横行して

    違法コピー損害額はニセ科学? - cloned.log
  • 「コピーワンス見直し」で意見対立続く

    総務省は2日、地上デジタル放送推進に関する検討委員会 第21回を開催した。 同委員会では2011年のデジタル放送全面移行を推進ための課題についての検討を進めており、今回、地上デジタル放送で適用されている「コピーワンス」の見直しについて意見交換が行なわれた。ただし、JEITAや放送業界から提案された運用見直し案については、従来より大きな変更は無く、委員会で問題を確認するに留まった。 機器メーカーの意見については、JEITAによる運用見直し案が提示された。同提案では放送局が番組送出時に付加するコピー制御信号を、現行の「1世代のみコピー可(COG)」から、「出力保護付きでコピー制限無し(EPN運用)」への変更することを要望している。 EPN運用では、全ての送出信号に暗号化処理を施して、EPN対応の機器でのみ再生可能になるというもの。対応機器であればDVDなどへのダビングは自由で、コピーの回数制限

  • 仏著作権法案、「P2P合法化」めぐり決議延期

    フランス政府は国民議会での新著作権法の票決を2006年に延期し、「この法案は緊急であり、年内に可決しなければならない」とのこれまでの主張を放棄した。 12月21日夜に行われた票決で、「情報社会における著作権および隣接著作権」法案に、P2Pソフトを使って著作権付き音楽をダウンロードする行為を合法と見なす2つの修正条項が加わったが、この修正条項が仏政府の望みとは逆行するものだった。 仏政府は以前、この法案は「緊急」であり、通常の手続きで必要とされる国民議会および上院での第3、第4の審議を飛ばしていいと宣言していた。だが政府は22日夜、急いで修正法案を可決するよりも、1月17日に始まる次の会期まで審議を延期することにした。 この法案は欧州連合(EU)著作権指令に対応したもの。EU加盟各国は、欧州議会で票決が取られたこの手の指令に従って、定められた期限内に自国の法律にこれを反映しなければならない。

    仏著作権法案、「P2P合法化」めぐり決議延期