消費者からの反発を受けて経済産業省が3月14日に発表した特別措置は、公式な報道発表もあったことで、多くのメディアが素早く報道した。措置の内容については泥縄式といった批判も高いが、政府が4月からの本格施行に対して強硬な態度を見せる中、経済産業省製品安全課としては、自分たちが決められることの中でやれる、いっぱいいっぱいの手だろう。 筆者もPSE法の問題について、先般から大手マスコミの報道を見ているが、どうも何かトーンが違うような気がしている。2月20日のコラムの冒頭では、法律とネットでの騒ぎの間に何かが抜けていると記したが、マスコミの報道はまたそれとも違ったところが抜けているように思う。 今回はPSE法の問題を肴に、現在のマスコミ報道が抱える課題について考えてみたい。 PSE法問題の特殊な構造 実を言えば例のコラムを書いて以来、筆者のところには新聞、テレビ、ラジオなど大手マスコミからぽつぽつ取
日本シンセサイザー・プログラマー協会(JSPA)は3月14日、電気用品安全法(PSE法)に対する記者会見を開催し、音楽家の立場からPSE法に対する意見を述べるとともに、経済産業省へ提出する予定の要望書を発表した。 4月から本施行されるPSE法は、粗悪品を排除して安全な電気製品を運用するために制定された法律。2001年4月1日以降は電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売することが義務付けられており、2006年4月以降は「PSEマーク」のない製品の販売ができなくなる。 PSE法は、家電製品のほか電気楽器、電子楽器、音響機器なども対象に含んでおり、音楽家や録音スタジオ、コンサート音響機器業者、音楽愛好家、楽器販売店も関わってくる。これに対しJSPAでは、音楽家の坂本龍一氏、松武秀樹氏、椎名和夫氏を発起人としてPSE法の対象機器への規定変更の声明を2月に発表、署名活動を展開して
経済産業省は14日、電気用品安全法の猶予期間終了に伴い、AV機器や白物家電、電子楽器などの中古品販売が4月より行なえなくなる問題について、対策を発表した。 新たに発表した対策では、ビンテージものの電子楽器など、希少価値の高い中古製品については、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。 対象となる機器は、電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウス、映写機で、以下の条件を満たす際には、簡単な手続きで売買ができるようにする。 既に生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないもので、かつ、希少価値が高いと認められるもの 旧法(電気用品取締法)に基づく表示等があるものであること 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること また、全国約500カ所に検査機関を設け、中古事業
電気用品安全法(PSE法)に適合したことを示す「PSEマーク」なしの家電などが4月から販売できなくなる問題で(関連記事参照)、経済産業省は3月14日、“ビンテージ物”のアンプなど希少価値の高い電子楽器などを同法の「例外」とし、PSEマークなしでも簡単な手続きで売買可能にすると発表した。中古品販売事業者が中古品にPSEマークを添付する場合の手続きも簡素化する。 新たに、ビンテージ物の機器に限り、申請を受けて審査を行った上で例外と認定し、PSEマークなしでも販売できる「特別認証制度」を設けた。 対象は、電子楽器、音響機器と、写真焼き付け機、写真引き延ばし機、写真引き延ばし用ランプハウス、映写機で、(1)既に生産が終了しており、他の電気用品で代替不可能で希少価値が高いと認められる、(2)旧法(電気用品取締法)に基づく表示などがある、(3)取り扱いに慣れた人に対して国内で販売する――という条件にあ
前回のSide Aを書いてから1週間が経過しているわけだが、その間にもPSE法を巡る動きはあわただしく展開している。ネットの中でも署名運動や、Blogを通じて国会議員にアクセスするなど、組織的な活動も活発化しているようだ。 この法に対して多くの人が抵抗を示している理由を今一度分析すると、中古品の流通までこの法が踏み込んでしまっているからである。しかし、ただ一口に中古とは言っても、実際には2層に分かれるだろう。 1つは、それほど古くないものの中古流通で、まだ使えるのに勿体ない、というリサイクルの流れに沿った層。メーカーが中古市場を潰して新品を寄り多く売りたいんだろう、と考える向きもあるが、実態はその逆である。 メーカーでは、まだ使える製品でもそれを下取りしてくれる市場があって、新品にどんどん買い直してくれるという現在の製品サイクルに満足している。大手量販店に中古買い取り事業をも行なっている例
2001年より前に製造された電気製品などの販売を禁止する「電気用品安全法」(PSE法)の本格施行が迫る中、電子楽器を駆使する音楽家ら120人で構成する「日本シンセサイザー・プログラマー協会」(松武秀樹会長)は2月18日、PSE法の対象機器の緩和を求め、署名活動を同協会のWebサイトで始めた。 同法に基づき、シンセサイザーなどを含め過去に製造された電気製品の販売が4月以降は禁止される(関連記事参照)が、音色にひかれて過去の電子楽器を好んで使うアーティストは多く、こうした機器は中古市場で入手する場合がほとんど。だが同法が本格施行されると、個人間の売買を除いて過去の機器を販売できなくなるため、同協会は「専門機器を支える中古機器販売、下取り市場も閉鎖せざるを得ない状況になってしまい、これからの日本の音楽と芸術文化の発展に大きな支障をきたすことになる」と危惧している。 署名活動は、YMOのサウンドプ
ITmedia全体もそういう傾向があるのだが、これまで本コラムでも録画・録音補償金問題からコピーワンス規制に関する動きまで、消費者と制度の関係を積極的に取り上げてきた。そしてまた、新たなる問題が持ち上がろうとしている。 この4月から、いわゆるヴィンテージものの電気製品が販売禁止になる、という衝撃的な事実に、ネット上では大きなとまどいと怒りが渦巻いている。すでに製造中止となったゲーム機、あるいはメーカーが倒産してしまった楽器類、古くから中古市場とは切り離せない高級オーディオ機器などの販売が制限されるのは、「電気用品安全法」という法律が本格施行されるためだ。 だが筆者は今回の騒ぎに、どうもこれまでとは違う何かおかしなものを感じている。いや、この法律に対しての疑問と言うよりも、出発点である法律と、結果として起こっているネットでの騒ぎの間に、なにかのロジックが抜けているような気がしてならないのであ
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