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著作権に関するcoldbrainのブックマーク (8)

  • Free Culture

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  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    なんか今週はニコ動に振り回されてしまった感じであります。ところで、前回書いた質問(「静止画あるいは真っ黒画面にJASRAC管理外国曲を付けたものはアップできますか?」)について、ニコ動側から回答が帰ってきました。お答えはNGというこことです。「動画投稿サイト」としてJASRACと契約している以上、投稿されたものはすべて「動画」とみなすという運用のようです。 さて、そもそも、なぜ同じJASRAC管理曲でも国内曲はOKで外国曲はNGというややこしいことになっているのでしょうか? この説明をするためには、まず逆に、なぜ外国の曲を日で演奏したり、ネット配信(動画なし)したりする時に、その外国の著作権団体の許諾を受けなくてよいかを考えてみましょう。これは、世界各国の著作権管理団体がネットワークを結んで互いに許諾を行い、利用料のやり取りをしているからです(JASRACのサイトの「JASRACの国際ネ

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > そもそも何で国内曲とか外国曲とかややこしいことになっているのか? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
  • 枡野浩一のかんたん短歌blog powered by ココログ: 「かんたん短歌blog」短歌の著作権について

    枡野浩一(ますのこういち) 1968年、東京生まれ。歌人。97年、短歌集『てのりくじら』『ドレミふぁんくしょんドロップ』(共に実業之日社)でデビュー。短歌指導に定評があり、NHK「スタジオパークからこんにちは」やNHK「ようこそ先輩」での講義は大反響を呼んだ。短歌入門書『かんたん短歌の作り方』(筑摩書房)がきっかけで、加藤千恵、佐藤真由美ほかが歌人デビュー。「かんたん短歌blog」入選短歌を活かして書いた青春小説『ショートソング』(集英社文庫)はベストセラーに。 枡野浩一公式サイト『ますので』 « 枡野浩一の著作一覧 | トップページ 2010.12.11 < 「かんたん短歌blog」短歌の著作権について > 休止中の「かんたん短歌blog」ですが、 どうしても書かなくてはならないことがあり、 書きます。 * 「かんたん短歌blog」に入選し、掲載された短歌は、 すべて著作権が

  • ニコ動、ニコ生の諸君、(原盤権の切れた)ロックンロールをかけてみないか? - P2Pとかその辺のお話@はてな

    ニコニコ動画がJASRACなどの著作権管理事業者と楽曲利用許諾契約を交し、今年に入ってからは海外の楽曲も使用できるようになった(PDF)。とはいえ、毎度のように 海外楽曲のCD音源やプロモーションビデオなどをそのままアップロードする行為は、従来通り認められない(別途、著作隣接権者の許諾が必要)。 洋楽演奏動画もニコ動に JASRAC管理の海外楽曲、利用許諾へ - ITmedia News との注釈がつけられるように、詞とメロディは使えるけれど、録音されたもの(原盤)は勝手に使ってはいけないですよ、となっている。そのため、「自分で演奏したものであればおk、でも音源を許可無くアップロードするのはダメ」と言われている。とはいえ、原盤権(著作隣接権)にも保護期間(公表の翌年から起算して50年)があり、その期間を過ぎたものであれば許可を必要としない。2010年の今年は1959年以前の原盤の、2011

    ニコ動、ニコ生の諸君、(原盤権の切れた)ロックンロールをかけてみないか? - P2Pとかその辺のお話@はてな
  • 「21世紀のコミック作家の著作権を守る会」緊急アピールに対するみやわき心太郎氏の意見(復刻転載)

    “「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」緊急アピール”に対するマンガ家・みやわき心太郎氏の意見 (2002年文章の復刻転載) (夢の屋によるまえがき)  私がまだマンガの貸屋をやっていた頃、 小学館、講談社などから出されていた各種マンガ雑誌に、 「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」緊急アピールという意見広告が掲載されました。 “「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」を考える”掲示板 で確認すると、2001年5月のことだったようです。 (「21世紀のコミック作家の著作権を考える会」のホームページ→http://www.comicnetwork.jp/) この掲示板での私の書込みを確認したら、2002.4/21のことですが、 「そのページはもう無くなったのか、リンクではたどれませんが、Googleのキャッシュで見ることができます。 漫画家・みやわき心太郎氏による『2

  • http://public-domain-archive.com/classic/

  • フェアユース - Wikipedia

    ウィキペディア日語版でフェアユースできる画像は、 日国著作権法第46条の「屋外に恒常的に設置されている美術著作物」または、 「Wikipedia:日で著作権が消滅し、米国で著作権が消滅していない画像の利用方針」の対象となるものです。 「Wikipedia:FAQ 画像などのファイル#フェアユースによるファイルのアップロードはできますか」を参照下さい。 フェアユース(英語:fair use、公正利用とも訳される)とは、アメリカ合衆国の著作権法などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条(合衆国法典第17編第107条 17 U.S.C. § 107、107条の参考日語訳)によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。このこ

  • イラスト作者とtumblrユーザー間の論争 : ARTIFACT ―人工事実―

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